廃棄物処理法第12条では、事業者が自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければならないとされています。これら基準は、排出事業者のみならず処理業者にも適用されます。ただし、ここに記載した事項は簡略化してありますので、詳細は法令を参照するかお問い合わせください。
産業廃棄物の処理基準(処理業者向け)
1 産業廃棄物の収集又は運搬基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号)
- 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
- 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
- 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。
- 運搬車両(運搬船)を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車(船舶)」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。
- 石綿含有産業廃棄物(非飛散性、廃石綿を除く)は、破砕せず、かつ混合せず、他のものと区別すること。
- 保管は原則禁止のため、すぐに自己処理するか委託すること。ただし、排出から自ら処理するまでの間あるいは委託した処理業者が収集するまでの間、積み替え保管が認められている。
<特別管理産業廃棄物の場合、さらに追加されます。>
- 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
- その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は区分しないで収集運搬することができる。
- 次の事項を記載した文書を携帯すること(運搬容器に記載されていれば文書の携帯は不要。)。「特別管理産業廃棄物の種類」「取り扱う際に注意すべき事項」
- 感染性産業廃棄物又はPCB廃棄物の場合は、必ず運搬容器に収納して収集、又は運搬すること。
- 感染性産業廃棄物又はPCB廃棄物を収納する運搬容器は次の構造を有するものであること。「密閉できること(PCBに関しては漏れ防止措置が講じられていること)」「収納しやすいこと」「損傷しにくいこと」
2 産業廃棄物の処分又は再生基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号)
- 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
- 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
- 焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。
- 熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うすること。
- 特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分を行う場合には、決められた方法により行うこと。
- 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生は次の方法で行うこと。
- 溶融施設において石綿が検出されないように溶融する。
- 国が認定した無害化処理の方法で処理を行う。
3 産業廃棄物の保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条)
- 保管期間は、自ら処理するまで又は収集運搬するまでのやむを得ない期間のみであること。
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。(廃棄物の荷重がかかる場合には、構造耐力上安全であること。)
- 見やすい場所に必要事項が記載された掲示板が設けられていること。
- 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに床面を不浸透性材料で覆うこと。
- 屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。
- ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 保管数量の上限は1日の平均的な排出量の14日分です。
- 石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 飛散の防止のため、覆いをする、梱包する等必要な措置を講ずること。
4 産業廃棄物の埋立処分基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号)
(許可が必要です。お問い合わせください。)
5 産業廃棄物の海洋投入処分基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第4〜5号)
(県内では想定していません。お問い合わせください。)
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