(廃棄物処理法施行規則第1条の7、平成23年4月1日環境省告示第29号)
廃棄物を焼却するときは、次の構造を満たす焼却設備を用いて適正に処理しなければなりません。この基準は焼却処理に関する基本的なものであり、焼却炉の規模や燃やす廃棄物の種類等に関係なく適用されます。(廃棄物処理法の設置許可が必要な焼却施設の場合には、さらに厳しい基準が適用されます。)
1 焼却設備の構造
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。(加熱することなく燃焼温度を維持できる性状の廃棄物のみを焼却する場合を除く。)
2 焼却の方法
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。