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(平成11年6月23日厚生省告示第148号)
(最終改正 平成29年6月9日環境省告示第56号)
特定家庭用機器は、特定家庭用機器再商品化法(いわゆる「家電リサイクル法」)において規定されている次の品目です。
ア 破砕設備を用いて破砕する方法(破砕により発生した汚泥又はばいじんは次のイ又はウの方法により水銀等を処理すること)
イ 薬剤処理により水銀等が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法
ウ ばい焼設備を用いてばい焼するとともに、発生する水銀ガスを回収する方法
ア 溶融設備を用いて溶融した上で固化する方法(溶融により発生した汚泥又はばいじんは、次のウ又はエの方法により砒素等を処理すること)
イ 焼成設備を用いて焼成することで砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法(焼成により発生した汚泥又はばいじんは、次のウ又はエの方法により砒素等を処理すること)
ウ 薬剤処理により砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法
エ 酸等に砒素等を溶出させた上で脱水処理をするとともに、溶出液中の砒素等を沈殿させ、沈殿物及び脱水処理した汚泥について砒素等が溶出しない状態にし、又は製錬工程で砒素等を回収する方法
ア 断熱材に含まれるフロンを発散しないように回収する方法
イ 分離して原材料を得る方法
ウ 焼却してフロンを破壊する方法