産業廃棄物の適正処理に心がけましょう(排出事業者向け)
1 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理基準と責任
廃棄物処理法第11条第1項では、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と決められています。廃棄物の排出事業者はこの「事業者」です。「自ら処理」とは、次の4点のことでありそれぞれ基準が定められています。処理の名目が、再利用・再生利用・転用・売却・譲渡などいかなるものであっても、基準を守らなければなりません。産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合は、廃棄物処理法の規定により処罰されるおそれがあります。
報告徴収・立入調査・改善命令・措置命令
自ら処理とは
- 自己運搬(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理基準の遵守)
- 自己処理(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理基準の遵守)
- 他人に委託(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)委託基準の遵守)
- 運搬までの保管(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理基準の遵守)
2 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理基準の構成
廃棄物処理法第12条では、事業者が自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければならないとされています。産業廃棄物処理基準は、次の5つの基準から構成されています。
- 産業廃棄物の収集又は運搬の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号)
- 産業廃棄物の処分又は再生の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号)
- 産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則規則第8条)
- 産業廃棄物の埋立処分の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号)
- 産業廃棄物の海洋投入処分の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第4、5号)
※特別管理産業廃棄物の場合、
- 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の基準(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第1号)
- 特別管理産業廃棄物の処分又は再生の基準(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第2号)
- 特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則規則第8条の13)
- 特別管理産業廃棄物の埋立処分の基準(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第3号)
- 特別管理産業廃棄物の海洋投入処分の基準<禁止>
3 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)委託基準
廃棄物処理法第12条第3項では、事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物処理業者あるいは環境省令で定める者であって、委託する産業廃棄物の処理が許可を受けている「事業の範囲」に含まれている者に委託しなければならないとされています。