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PCB使用安定器に関する訪問調査について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は有害物質であり、製造や新たな使用が禁じられています。現在、事業場などに残されている照明用PCB含有機器(安定器)は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に基づき、2023(令和5)年3月31日までに適正処分をしなければなりません。
 PCB使用安定器は、1977(昭和52)年3月以前に建築された事業用建物(アパート、マンション含む。)の天井用やショーケース用蛍光灯、水銀灯・ナトリウム灯などの照明器具に使用されている可能性があります。
 県では、PCB廃棄物の処理促進に向け、これまで職員による訪問調査や各種業界団体等への調査依頼を行ってきましたが、処分期間が迫っているため、県内(前橋市・高崎市内を除く)のPCB使用安定器を設置又は保管している可能性がある事業用建物の所有者等に対し、訪問調査を委託することとしました。
 なお、当調査は群馬県電気工事工業組合に業務を委託します。県内に12の支部を持ち、令和3年4月1日現在の組合員数663を数える、地域に根ざした電気工事業者の組合です。また、当調査に関し、群馬県又は群馬県電気工事工業組合が金銭を要求することはありません。
 ※ 調査の結果、PCB使用安定器の処理や照明の交換工事等が必要となった場合の費用は建物所有者等の負担となります。
 ※ 訪問の際は必ず身分証明書を所持していますので、不審に思われた場合は群馬県廃棄物・リサイクル課にご相談ください。
 県庁廃棄物・リサイクル課 リサイクル係 電話027-226-2824

PCB使用安定器例

(1)調査の概要

<調査対象者>
 前橋市及び高崎市を除く、群馬県内の1977(昭和52)年3月以前に建築された事業用建物の所有者等

<調査方法>
 委託事業者による訪問調査
 照明器具の安定器や保管している安定器の銘板により、PCB使用安定器かどうか確認します。
 ※ 事前に電話にて日程調整を行いますが、電話がつながらない場合、県から電話や郵便等によりご連絡することがあります。

<当調査に関するお問い合わせ先>
 調査内容等についてご不明な点がありましたら、以下までお問い合わせください。

 群馬県電気工事工業組合問い合わせ窓口(ヘルプデスク)
 電話番号:0277-52-7989(土日祝を除く平日9時から17時まで)

(2)PCB使用安定器があった場合の対応について

 PCB使用安定器が新たに発見された場合は、群馬県への届出と中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への登録・処分が必要です。

<群馬県への届出>
 「保管状況等届出」を作成し、保管事業場のある市町村を所管する県の環境(森林)事務所に提出願います。

 PCB廃棄物等に関する各種届出について

<JESCOへの登録・処分>
 県内にあるPCB使用安定器は、JESCO北海道PCB処理事業所(北海道室蘭市)で処理します。
 処理には、事前に登録が必要です。詳しくは、下記までお問合せください。

 JESCO登録担当 03-5765-1935

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社《処理申込の手続について》<外部リンク>

<PCB廃棄物等の処理費用軽減制度について>
 PCB廃棄物の処理費用等に関する支援制度は、以下のとおりです。

 中小企業等の軽減制度
 中小企業等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。(中小等:70%軽減、個人:95%軽減)
 適用を受けるには、JESCOに申込みを行う必要がありますので、お問い合わせください。

 JESCO中小軽減制度窓口 03-5765-1920

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社《中小企業者等軽減制度》<外部リンク>

 PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
 1977(昭和52)年3月以前に建築された建物のPCB使用照明器具の調査及び使用中のPCB使用照明器具のLED照明器具への交換を行う場合は、補助金の交付対象となります。調査や交換に取りかかる前に下記をご覧ください。(申請期間:2021(令和3)年5月24日(月曜日)から2022(令和4)年1月31日(月曜日)15時必着)
 (補助率)交換費の1/3、調査費の1/10

 一般財団法人栃木県環境技術協会《「PCB使用照明器具のLED化」補助金制度》<外部リンク>

<照明器具以外のPCB含有機器>
 1972(昭和47)年以前製造の電気工作物(変圧器・コンデンサー)、農業用ポンプ、電気溶接機、レントゲン撮影機、昇降機制御盤などにもPCB含有機器(コンデンサー)が使用されている可能性があります。県に未届のPCB含有機器をお持ちの方、これに該当するか不明な電気機器をお持ちの方は、お早めにお問い合わせください。

PCB廃棄物等に関するページ

 高濃度PCB廃棄物等の処分期間が迫っています!
 (1)PCB廃棄物とは?
 (2)PCB廃棄物の処分方法について
 (3)PCB廃棄物の適正保管について
 (4)PCB特別措置法に基づく届出について
 (5)PCB廃棄物早期処理に向けた群馬県の取組
 (6)その他(Q&Aなど)

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