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品目毎に定められた個別埋立処分基準(特別管理産業廃棄物)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示
(廃棄物処理法施行令第6条の5第3号ニ〜ネ)
特別管理産業廃棄物の種類 前処理又は埋立処分の方法
廃油(揮発油等、廃溶剤(トリクロロエチレン〜ベンゼンまで11種)) 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
廃酸、廃アルカリ そのまま埋立処分を行ってはならない。
感染性産業廃棄物 そのまま埋立処分を行ってはならない。
廃ポリ塩化ビフェニル等 焼却設備で焼却し、焼却後のもの(燃え殻、汚泥、ばいじん)を次の基準に適合するものにすること。
  • ポリ塩化ビフェニル→溶出試験0.003mg/リットル以下
ポリ塩化ビフェニル汚染物
  • ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
  • 焼却設備で焼却し、焼却後のもの(燃え殻、汚泥、ばいじん)を次の基準に適合するものにすること。
    • ポリ塩化ビフェニル→溶出試験0.003mg/リットル以下
ポリ塩化ビフェニル処理物
  • ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
  • 焼却設備で焼却し、焼却後のもの(燃え殻、汚泥、ばいじん)を次の基準に適合するものにすること。
    • ポリ塩化ビフェニル→溶出試験0.003mg/リットル以下
廃石綿等 大気中に飛散しないよう、あらかじめ固型化薬剤による安定化の措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包する、又は、固型化すること。
埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。
汚泥 焼却設備で焼却又は熱分解設備で熱分解する。
含水率85%以下に処理する。
ばいじん、燃え殻、これらを処分するために処理したもの 大気中に飛散しないように、水分添加、固型化、梱包する等必要な措置を講ずること。
運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
埋立地内の一定の場所で分散しないようにすること。
埋立地の外に飛散、流出しないように、表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
腐敗物を含む特別管理産業廃棄物
※腐敗物とは、有機性の汚泥及び有機性の汚泥を処分するために処理したもののうち、熱しゃく減量15%以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行ったもの以外のもの。
埋め立てる特別管理産業廃棄物の一層の厚さはおおむね3メートル以下(40%以上が腐敗物である場合はおおむね50センチメートル以下)とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。
基準を超える有害物を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等 基準に適合させる等すること。
特別管理産業廃棄物である有害な燃え殻、ばいじん、汚泥等の埋立処分

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