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特別管理産業廃棄物である燃え殻、ばいじん、汚泥等の埋立処分方法
燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものも含みます。)を埋立処分しようとする場合は、含まれる有害物質の状況によって、あらかじめ処理しておくことが必要です。
- 次の基準を超える燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
- アルキル水銀→検出されないこと
- 水銀又はその化合物→溶出試験0.005mg/リットル以下
- 次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
- ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設である廃棄物焼却炉から発生したばいじん又は燃え殻であって、次の基準を超えるものを処分するために処理したもの→あらかじめ基準に適合するものにすること。
- 汚泥であって次の基準を超えるもの及びこの汚泥を処分するために処理したもので次の基準を超えるもの→あらかじめ基準に適合するものにすること。
- トリクロロエチレン→溶出試験0.3mg/リットル以下
- テトラクロロエチレン→溶出試験0.1mg/リットル以下
- ジクロロメタン→溶出試験0.2mg/リットル以下
- 四塩化炭素→溶出試験0.02mg/リットル以下
- 1,2-ジクロロエタン→溶出試験0.04mg/リットル以下
- 1,1-ジクロロエチレン→溶出試験0.2mg/リットル以下
- シス-1,2-ジクロロエチレン→溶出試験0.4mg/リットル以下
- 1,1,1-トリクロロエタン→溶出試験3mg/リットル以下
- 1,1,2-トリクロロエタン→溶出試験0.06mg/リットル以下
- 1,3-ジクロロプロペン→溶出試験0.02mg/リットル以下
- チウラム→溶出試験0.06mg/リットル以下
- シマジン→溶出試験0.03mg/リットル以下
- チオベンカルブ→溶出試験0.2mg/リットル以下
- ベンゼン→溶出試験0.1mg/リットル以下
- ダイオキシン類→3ng-TEQ/g