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特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書の提出について

 廃棄物処理法施行規則第4条の8に規定する特定一般廃棄物最終処分場及び同規則第12条の7の6に規定する特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く)の設置者は、毎年度10月31日までに特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書を提出することが義務付けられています。(同規則第4条の17及び第12条の7の15)

2 報告様式等

特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書様式等
申請区分 ファイル
特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(Wordファイル:15KB)
特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書(Wordファイル:16KB)
報告書作成にあたっての留意事項 報告書作成にあたっての留意事項 (PDF:48KB)
最終処分場の維持管理における測定検査に関する注意事項 作成中
水質検査チェックリスト 水質検査チェックリスト (Excel:24KB)

3 提出方法

報告書一式(提出部数1部)を以下まで持参または郵送により報告してください。
 〒371−8570
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係


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