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令和6年11月14日 行政処分(株式会社ZERO)

更新日:2024年11月27日 印刷ページ表示

株式会社ZEROに対する行政処分について

株式会社ZEROに対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1  処分対象者

(1) 事業者名 株式会社ZERO

(2) 所在地 大阪府大阪市西淀川区御幣島五丁目6番12号

(3) 許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 令和2年1月16日
許可番号 01000124671
取扱品目 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上4種類)
※廃プラスチック類については、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。
※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。
※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。

2 処分年月日

令和6年11月14日

3 処分理由

 株式会社ZEROは、令和6年10月24日に大阪地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。​

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