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令和6年10月25日 行政処分(川南鋼機株式会社)

更新日:2024年11月6日 印刷ページ表示

川南鋼機株式会社に対する行政処分について

 川南鋼機株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者

(1) 事業者名 川南鋼機株式会社 代表取締役 粕川 知洋

(2) 所在地 群馬県前橋市青柳町611番地7

(3) 許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 令和元年10月6日
許可番号 01000179181
取扱品目

廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類)

※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。

※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。

※ガラスくず・コンクリ-トくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。

※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。

2 処分年月日

令和6年10月25日

3 処分理由

 川南鋼機株式会社の役員は、刑法第204条の罪を犯したことにより、罰金刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ニ))に該当する。

  このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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