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令和6年6月28日 行政処分(有限会社樋口商事)

更新日:2024年6月28日 印刷ページ表示

有限会社樋口商事に対する行政処分について

 有限会社樋口商事に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者

(1) 事業者名 有限会社樋口商事 代表取締役 樋口昌広

(2) 所在地 長野県長野市大字下駒沢240番地4

(3) 許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 令和3年3月3日
許可番号 01000130778
取扱品目 1)金属くず(以上1種類)

2 処分年月日

令和6年6月28日

3 処分理由

 有限会社樋口商事は、令和6年5月7日に長野地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。

 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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