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令和5年10月12日 行政処分(株式会社梅沢工務店)

更新日:2023年10月12日 印刷ページ表示

株式会社梅沢工務店に対する行政処分について

 株式会社梅沢工務店に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、次のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者

(1)事業者名 株式会社梅沢工務店 代表取締役 梅沢 薫
(2)所在地 群馬県藤岡市藤岡2957番地
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成30年8月4日
許可番号 01000006216
取扱品目

廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上6種類)

2 処分年月日

 令和5年10月12日

3 処分理由

 株式会社梅沢工務店の取締役は、刑法第208条の罪を犯したことにより、罰金刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ニ))に該当する。

 このことから、株式会社梅沢工務店は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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