ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県産業廃棄物情報 > 令和5年9月27日 行政処分(株式会社日彩)

本文

令和5年9月27日 行政処分(株式会社日彩)

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

株式会社日彩に対する行政処分について

 株式会社日彩に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、次のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者

(1)事業者名 株式会社日彩 代表取締役 友松大輔
(2)所在地 埼玉県北葛飾郡杉戸町才羽1477番地
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 令和2年9月15日
許可番号 01000201389
取扱品目

汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上11種類)

  • 廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。
  • 金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物び水銀使用製品産業廃棄物を含む。
  • がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。

2 処分年月日

 令和5年9月27日

3 処分理由

 株式会社日彩の元取締役は、役員在任期間中に禁固刑の判決を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。
 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出