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株式会社トランスポート山田に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。
記
(1)事業者名 株式会社トランスポート山田 代表取締役 山田直行
(2)所在地 群馬県安中市松井田町小日向879番地1
(3)許可の種類
事業区分 | 収集、運搬(積替え保管を除く) |
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許可年月日 | 令和2年11月17日 |
許可番号 | 01000218614 |
取扱品目 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上7種類) |
令和5年6月20日
株式会社トランスポート山田は、令和5年6月1日に前橋地方裁判所高崎支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。