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令和4年12月28日 行政処分(株式会社ゼットライン)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

株式会社ゼットラインに対する行政処分について

 株式会社ゼットラインに対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者

(1)事業者名 株式会社ゼットライン 代表取締役 和賀井 雅治
(2)所在地 栃木県河内郡上三川町上蒲生2188番地
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成30年11月12日
許可番号 01000145422
取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)

2 処分年月日

 令和4年12月28日

3 処分理由

 株式会社ゼットラインは、令和4年12月8日に宇都宮地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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