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令和5年3月23日 行政処分(古賀アルミ工業株式会社)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

古賀アルミ工業株式会社に対する行政処分について

 古賀アルミ工業株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業停止処分を行った。

1 処分対象者

(1)事業者名 古賀アルミ工業株式会社 代表取締役 古賀 直樹
(2)所在地 群馬県安中市鷺宮3685番地
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 令和元年9月30日
許可番号 01000064447
取扱品目 廃プラスチック類、金属くず(以上2種類)

産業廃棄物処分業許可
事業区分 中間処理(溶融)
許可年月日 令和2年4月1日
許可番号 01020064447
取扱品目 金属くず(以上1種類)

2 処分年月日

 令和5年3月23日

3 処分内容

 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業を、令和5年3月24日から同年6月21日までの90日間停止することを命ずる。

4 処分理由

 古賀アルミ工業株式会社は、産業廃棄物処分業の用に供する溶解炉(以下「溶解炉」という。)が溶融処理できない状態のまま、令和4年1月31日から同年7月1日までの間に13回、排出事業者から溶融処理を委託された産業廃棄物(金属くず)を受け入れ、溶融処理をせず、溶解炉の回転させる機能だけを用いて純度の高いアルミニウム粉と混合する方法により処理を終了させた。

 その際、産業廃棄物(金属くず)の排出事業者が交付した産業廃棄物管理票には、実際には行っていない溶融処理を終了したとして、虚偽の処分終了年月日等を記載し、返送した。

 古賀アルミ工業株式会社の産業廃棄物処分業の事業の範囲は中間処理(溶融)であり、産業廃棄物とアルミニウム粉を混合する処理は同社の事業範囲に含まれていないため、当該行為は法第14条の2第1項の規定に違反している。

 また、溶融処理を行っていないにも関わらず、産業廃棄物管理票に虚偽の処分終了年月日等を記載し、返送した行為は、法第12条の3第4項の規定に違反している。

 これらの違反行為は、法第14条の3第1項第1号に該当する。


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