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令和5年2月2日 行政処分(東日本クリーンサービス株式会社)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

東日本クリーンサービス株式会社に対する行政処分について

 東日本クリーンサービス株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者

(1)事業者名 東日本クリーンサービス株式会社 代表取締役 樋口 悦久
(2)所在地 群馬県渋川市有馬2494番地171
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成30年2月26日
許可番号 01000052349
取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 令和元年11月10日
許可番号 01000052349
取扱品目 廃酸・腐食性(以上1種類) ※廃バッテリーに限る

2 処分年月日

 令和5年2月2日

3 処分理由

 東日本クリーンサービス株式会社は、令和5年1月18日に前橋地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業許可を取り消さなければならない。また、同事実は、法第14条の6において準用する法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取り消さなければならない。


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