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東邦亜鉛株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目8番2号。以下「東邦亜鉛」という。)の安中製錬所(以下「安中製錬所」という。)の亜鉛の生産・製造工程において発生する非鉄スラグ(以下「非鉄スラグ」という。)が、路盤材原料として出荷され、建設資材として使用されたことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき調査を行ってきたところ、その結果は次のとおりです。
また、調査の結果に基づき、関係者に対する行政処分を行いました。
平成30年 5月10日 東邦亜鉛
有限会社岡田興業(群馬県高崎市箕郷町松之沢32番地の1。以下「岡田興業」という。)
株式会社岡田工務店(群馬県高崎市箕郷町矢原1062番地79。以下「岡田工務店」という。)
6月29日 株式会社大野工業(群馬県前橋市横沢町906番地7。以下「大野工業」という。)
7月24日 石井商事株式会社(埼玉県八潮市鶴ヶ曽根943番地。以下「石井商事」という。)
平成30年11月 5日 東邦亜鉛、石井商事、岡田工務店
平成30年 10月17日 東邦亜鉛に対し、非鉄スラグを路盤材及び敷砂利として使用しないよう指示。
平成31年 1月4日 県建設業協会及び県再生骨材協会に対し、有害物質を含有する建設資材が工事に使用されることがないよう周知を依頼 令和元年
5月31日 東邦亜鉛に対し、非鉄スラグのリスクについての注意喚起とともに、住民等からの問い合わせ窓口を設置し、速やかにその旨を周知広報することを指示
10月 1日 東邦亜鉛に対し、「調査の加速化」「使用箇所への対応措置の早急な実施」「周知広報の徹底」を改めて指示
令和2年 2月5日 東邦亜鉛に対して、令和元年10月の指示内容を重ねて指示
非鉄スラグは、路盤材など土壌と接する方法で使用した場合、鉛や砒素による土壌汚染の可能性があり、また、関係者の間で逆有償取引が行われていた。
物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すると、平成26年6月から平成28年3月(以下「認定期間」という。)において、東邦亜鉛が石井商事又は岡田興業に安中製錬所で引き渡した時点における路盤材原料向け非鉄スラグは、廃棄物と認められる。
2の調査結果に基づき、群馬県知事が産業廃棄物処理業等を許可した東邦亜鉛、石井商事及び岡田工務店に対して、別紙2のとおり、行政処分を行った。
また、東邦亜鉛から路盤材原料向け非鉄スラグを受け入れた岡田興業及び大野工業を所管する高崎市長及び前橋市長、鉄源・建材用原料(遮音材)向け非鉄スラグを受け入れている石井商事を所管する埼玉県知事に対して、2の調査結果等について情報提供するとともに、行政処分の結果を通知した。
【非鉄スラグに関する問い合わせ先】
廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係
電話 027-226-2861
メール sanpai@pref.gunma.lg.jp
環境保全課 放射線・土壌環境係
電話 027-226-2833
メール kanhozen@pref.gunma.lg.jp