(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号タ、レ、ソ、S52.3.14環境庁告示第5号)
燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものも含みます。)を埋立処分しようとする場合は、含まれる有害物質の状況によって、あらかじめ処理しておくことが必要です。(特別管理産業廃棄物であるものは別に基準があります。)
- 次の基準を超える燃え殻、ばいじん、汚泥(これらを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
- アルキル水銀→検出されないこと
- 水銀又はその化合物→溶出試験0.005mg/リットル以下
- 次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにし、又はコンクリート固型化すること。
- 次の基準を超える汚泥(これを処分するために処理したものを含む)→あらかじめ基準に適合するものにすること。
- トリクロロエチレン→溶出試験0.3mg/リットル以下
- テトラクロロエチレン→溶出試験0.1mg/リットル以下
- ジクロロメタン→溶出試験0.2mg/リットル以下
- 四塩化炭素→溶出試験0.02mg/リットル以下
- 1,2-ジクロロエタン→溶出試験0.04mg/リットル以下
- 1,1-ジクロロエチレン→溶出試験0.2mg/リットル以下
- シス-1,2-ジクロロエチレン→溶出試験0.4mg/リットル以下
- 1,1,1-トリクロロエタン→溶出試験3mg/リットル以下
- 1,1,2-トリクロロエタン→溶出試験0.06mg/リットル以下
- 1,3-ジクロロプロペン→溶出試験0.02mg/リットル以下
- チウラム→溶出試験0.06mg/リットル以下
- シマジン→溶出試験0.03mg/リットル以下
- チオベンカルブ→溶出試験0.2mg/リットル以下
- ベンゼン→溶出試験0.1mg/リットル以下
固型化の基準は次のとおりです。(S52.3.14環境庁告示第5号)
結合材(水硬性セメント) |
配合量 150kg以上/コンクリート固型化物1立方メートル |
固型化物の強度 |
一軸圧縮強度※ 0.98MPa以上 |
固型化物の形状及び大きさ |
(体積立方センチメートル)/(表面積平方センチメートル) 1以上 |
(最大寸法)/(最小寸法) 2以下 |
最小寸法 5cm以上 |
※JISA1132に定める方法の供試体について、JISA1108に定める方法により測定する。