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(廃棄物処理法施行規則第1条の7の2、H17.1月12日環境省告示第1号)
(炭化水素油又は炭化物を生成する場合)
(1) 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
(2) 廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること。
(3) 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
(4) 処理に伴って生じた残さ(炭化物を含む。)を排出する場合にあっては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
(5) 処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(一定の条件を満たさない燃焼は除く。)することができるものであること。
(炭化水素油又は炭化物を生成する以外の場合)
(6) 廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(炭化水素油又は炭化物を生成する場合)
(1) 排出口以外から処理に伴って生じたガスが排出されないように熱分解を行うこと。
(2) 排出口から処理に伴って生じた残さが飛散しないように熱分解を行うこと。
(3) 炭化水素油として回収されないガスを燃焼させる場合(一定の条件を満たす燃焼を行う場合に限る。)は、排出口から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないようにすること。
(4) 処理に伴って生じたガスを生活環境の保全上支障が生じないように処理した後、排出すること。
(炭化水素油又は炭化物を生成する以外の場合)
(5) 排出口以外から処理に伴って生じたガスが排出されないように熱分解を行うこと。
(6) 排出口から処理に伴って生じた残さが飛散しないように熱分解を行うこと。
(再生利用を目的とした炭化水素油を生成する場合)
処理した廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量、処理に伴って生じた残渣の重量を定期的に測定し、通常の操業状態で生成される炭化水素油の重量が、処理した廃棄物の重量に対し40%以上であり、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した廃棄物の重量に対し25%以下である場合