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積替えのための保管場所の掲示板

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

(令第3条第1号リ(1)(ロ)、規則第1条の5)

縦横60センチメートル以上であり、かつ、次の事項を表示しなければなりません。

  1. 産業廃棄物の積替えのための保管の場所である旨
  2. 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその旨を含む。)
  3. 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合の高さ

※表示例
表示例の画像

※ 群馬県では「群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準」において、積替え保管施設における掲示板の表示事項を追加していますのでご注意願います。

群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準


★産業廃棄物に関する許可申請や届出