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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2及び群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準第20条の規定により、廃棄物処理施設等の設置者は、事故が発生した場合、直ちに支障の除去又は応急措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出る必要があります。
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