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(廃棄物処理法施行令第3条第1号リ(2)(ロ)、廃棄物処理法施行規則第1条の6、同規則第8条第2号ロ、同規則第8条の13第2号ロ)
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下「直接負荷部分」)がない場合(囲いに接しない場合)
保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2点以上ある場合は最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 直接負荷部分がある場合(囲いに接する場合)
イ 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下「基準線」)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分→地盤面から当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分→当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50%の勾配を有する面との交点(当該点が2点以上ある場合は最も地盤面に近いもの)までの高さ
※イメージ図