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平成22年度法改正において、産業廃棄物処理業者は、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を委託者に対し通知しなければならないこととし、委託者である排出事業者が産業廃棄物処理業者の産業廃棄物の処理の状況を迅速に把握できるような仕組みが設けられました(法第14条第13項等)。
以下の場合に該当するに至った場合には、通知を行う必要があります。
適正な処理が困難となった産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者すべてに通知する必要があります。
ただし、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由が生じた場合であっても、適正な処理を引き続き行うことができる産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者に対しては、通知を行う必要はありません。
通知は、処理が困難となる事由が生じた日から10日以内に、当該事由が生じた年月日及び当該事由の内容を明らかにした書面又は電子ファイルを送付することにより行います。
通知をしたときは、当該通知の日から5年間、当該通知の写しを書面又は電子ファイルにより保存します。