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今般、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課から、「感染性廃棄物の取り扱いについて(国内でのサル痘患者の発生を受けて)」に関する事務連絡がありました。 サル痘を始めとする感染性廃棄物の処理については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、必要な措置を実施するとともに、排出時、収集運搬時及び処分時において作業者への感染防止に万全を期すようお願いします。
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