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株式会社イシケンに対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。
記
1 処分対象者
(1)事業者名 株式会社イシケン 代表取締役 石井 由美
(2)所在地 千葉県千葉市中央区都町一丁目9番46号 アーバンレア201号
(3)許可の種類
事業区分 | 収集、運搬(積替え保管を除く) |
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許可年月日 | 令和元年10月30日 |
許可番号 | 01000193512 |
取扱品目 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上10種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。)を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
2 処分年月日
令和4年7月28日
3 処分理由
株式会社イシケンは、令和4年7月11日に千葉地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。