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樋口工業有限会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。
記
1 処分対象者
(1)事業者名 樋口工業有限会社 代表取締役 樋口 富之
(2)所在地 埼玉県鴻巣市常光1400番地の4
(3)許可の種類
事業区分 | 収集、運搬(積替え保管を除く) |
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許可年月日 | 平成30年7月4日 |
許可番号 | 01000054946 |
取扱品目 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類) ※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。 ※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。 |
2 処分年月日
令和4年5月11日
3 処分理由
樋口工業有限会社は、令和4年4月18日にさいたま地方裁判所から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。