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令和4年10月5日 行政処分(株式会社シュウワエンジニアリング)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

株式会社シュウワエンジニアリングに対する行政処分について

 株式会社シュウワエンジニアリングに対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 株式会社シュウワエンジニアリング 代表取締役 中田 宏拓
(2)所在地 群馬県高崎市下豊岡町1482番地
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成30年10月3日
許可番号 01000173814
取扱品目 廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類)

2 処分年月日
 令和4年10月5日

3 処分理由
 株式会社シュウワエンジニアリングは、令和4年9月15日に前橋地方裁判所高崎支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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