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令和3年4月15日 行政処分(有限会社小又商店)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

有限会社小又商店に対する行政処分について

 有限会社小又商店に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 有限会社小又商店 代表取締役 轟 優子
(2)所在地 群馬県桐生市相生町二丁目226番地の1
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成30年12月15日
許可番号 01000010991
取扱品目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類)
※廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。

2 処分年月日
 令和3年4月15日

3 処分理由
 有限会社小又商店は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和2年12月1日に伊勢崎簡易裁判所から罰金70万円の略式命令を受け、令和2年12月22日に確定し、同日付で刑の執行を終了したことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ニ)に該当する。
 また、同社の取締役は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和2年12月1日に伊勢崎簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受け、令和2年12月19日に確定し、同日付で刑の執行を終了したことから、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ニ))に該当する。
 このことから、同法人は法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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