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令和3年12月23日 行政処分(株式会社北関石田組)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

株式会社北関石田組に対する行政処分について

 株式会社北関石田組に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 株式会社北関石田組 代表取締役 芳賀 秀和
(2)所在地 群馬県渋川市有馬943番地1
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成28年12月2日
許可番号 01000191795
取扱品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上14種類)
※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物を含む。
※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。
※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。

2 処分年月日
 令和3年12月23日

3 処分理由
 株式会社北関石田組の取締役及び発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主は、平成30年10月25日に前橋地方裁判所において懲役2年6月(執行猶予5年)の判決を受け、同年11月9日に確定していた。このことは、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。
 このため、株式会社北関石田組は、法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならない。


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