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令和2年9月15日 行政処分(真和建設株式会社)

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

真和建設株式会社に対する行政処分について

 真和建設株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者

 (1)事業者名 真和建設株式会社 代表取締役 明本 真吾
 (2)所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目3番9号
 (3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成28年5月23日
許可番号 01000-183511
取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類)

2 処分年月日

 令和2年9月15日

3 処分理由

 真和建設株式会社の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)第6条の10の規定による使用人は、懲役刑の判決を受け、刑が確定した。このことは、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。
 このため、真和建設株式会社は、法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならない。


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