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真和建設株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。
記
(1)事業者名 真和建設株式会社 代表取締役 明本 真吾
(2)所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目3番9号
(3)許可の種類
事業区分 | 収集、運搬(積替え保管を除く) |
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許可年月日 | 平成28年5月23日 |
許可番号 | 01000-183511 |
取扱品目 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類) |
令和2年9月15日
真和建設株式会社の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)第6条の10の規定による使用人は、懲役刑の判決を受け、刑が確定した。このことは、法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当する。
このため、真和建設株式会社は、法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならない。