ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県産業廃棄物情報 > 2.3.25 行政処分(株式会社李勣JAPAN)

本文

2.3.25 行政処分(株式会社李勣JAPAN)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

株式会社李勣JAPANに対する行政処分について

 株式会社李勣JAPANに対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 株式会社李勣JAPAN 代表取締役 山崎 幸江
(2)所在地 東京都中野区東中野五丁目23番12号
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成31年4月23日
許可番号 01000176973
取扱品目 汚泥、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)(以上8種類)

2 処分年月日
 令和2年3月25日

3 処分理由
 株式会社李勣JAPANは、令和2年2月19日に千葉県知事から法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ホ)に該当する。
 このことから、同法人が法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出