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建築行政関係のよくあるQ&A

更新日:2024年8月8日 印刷ページ表示

群馬県建築課や各土木事務所建築係に寄せられるよくある質問や取扱い窓口について、インターネットで検索いただけることを目的として「建築行政関係のよくあるQ&A」をご案内します。

目次

Q&A

建築関係手続・相談方法

Q1 群馬県内で建築の計画があります。問い合わせ窓口を教えてください。

 建築行政関係手続窓口・相談窓口をご覧ください。


Q2 メールやオンラインでの相談は可能ですか?

 次の土木事務所建築係ではオンラインによる相談窓口を設けていますのでご利用ください。
 ・高崎土木事務所建築係
 ・中之条土木事務所建築係
 その他の土木はメールでの相談も受け付けていますが、相談内容によっては対面での相談をお願いしています。


Q3 郵送で申請書や届出書を提出することはできますか?

 事前に各土木事務所建築係へ連絡いただき、郵送による提出が可能かどうか確認してください。


Q4 オンライン申請は可能ですか?

 群馬県が所管する一部の手続きではオンライン申請が可能です。電子申請等が可能な建築行政関係手続の一覧をご覧ください。


Q5 申請書等に添付する委任状に印鑑は必要ですか?申請書等の訂正に訂正印は必要ですか?

  • 委任状の押印について
    土木事務所建築係が所管する建築関係手続においては、委任状への押印や署名は任意です(委任の事実を確認するために委任者に事実確認を行う場合があります)。
    なお、印鑑証明書の添付を要する申請等については、所定の欄に実印等の押印を要する場合があります。
  • 申請書等の訂正印について
    訂正印(捨印を含む)以外の見え消し訂正も認めています。訂正印を用いない場合は、原則として、見え消し訂正のうえ訂正者を併記していただきます。

建築計画概要書の閲覧・証明書の取得

Q1 「確認済証」や「検査済証」の取得年月日や番号、「建築計画概要書」や「定期報告概要書」の記載内容等の情報を得たいのですが、電話やメールで教えてもらえますか?

 電話やメールでの情報提供は行っていませんので、問い合わせ窓口(建築場所を所管している各土木事務所建築係)において閲覧を行ってください。
 なお、確認・検査済証の取得履歴の有無や、建築計画概要書の保管状況といった情報は電話や建築関係手続に関する相談のオンライン窓口等で回答することも可能です。


Q2 「確認済証」や「検査済証」の取得年月日や番号、「建築計画概要書」や「定期報告概要書」の記載内容等の情報を得るために閲覧を行いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 問い合わせ窓口(建設場所を所管している各土木事務所建築係)で、閲覧申請を行ってください。


Q3 台帳の閲覧を行ったところ、「検査済証」の取得履歴を確認できなかったのですが、今から完了検査を受け「検査済証」を取得することは可能ですか?

 建築の工事が完了した日から4日以内に完了検査の申請を行うことになっているため、完了検査を受けることはできません。よって「検査済証」の交付は行えません。


Q4 「確認済証」や「検査済証」を紛失してしまったのですが、再発行を受けることは可能ですか?

 「確認済証」や「検査済証」の再発行は行っていませんが、「台帳記載事項証明書」の発行は可能です。


Q5 「確認済証」や「検査済証」に代わるものとして「台帳記載事項証明書」を取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 「確認済証」や「検査済証」の交付履歴があれば「台帳記載事項証明書」を発行することが可能です。

○台帳記載事項証明書の交付申請方法
 申請者:どなたでも申請が可能です。身分証明書や印鑑等のご用意も不要です。
 申請窓口:建築場所を所管している各土木事務所建築係
 申請時間:午前(8時30分~12時)、午後(13時~17時15分)
 手数料:400円
 電子申請等:現時点では対応していません。
 郵送対応等希望:対応の可否については、申請窓口にお問い合わせください。


Q6 「確認済証」や「検査済証」に代わるものとして「台帳記載事項証明書」を取得したいのですが、電子データで提供してもらえますか?

 電子データでの提供は行っていません。


Q7 「建築計画概要書」や「定期報告概要書」の写しを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 複写(コピー)をお求めの場合は、こちら(建築計画概要書の閲覧について)をご覧ください。
 なお、保管状況が確認できれば電子データとして提供することが可能です。
 詳しくは問い合わせ窓口(建築場所を所管している各土木事務所建築係)にご相談ください。


Q8 建築計画概要書がない又は建築確認申請をしていない物件は違反建築物ということですか?

 直ちに違反建築物と断定することはできません。その建築物が適法かどうか確認されたい場合は、建築士等に調査を依頼してください。

建築基準法関係

建築基準法関係(審査基準)

Q1 群馬県の条例や審査基準を閲覧できますか?

 各種法令、条例等へのリンク集審査基準・許可基準のページをご覧ください。


Q2 指定確認検査機関に確認申請を予定していますが、土木事務所(特定行政庁)で事前協議は必要ですか?

 確認申請のご相談は指定確認検査機関に行ってください。特定行政庁への事前協議は必須ではありませんので、必要に応じて事前協議を行ってください。

建築基準法関係(確認申請・中間検査・完了検査)

Q1 申請手数料はどこで確認できますか?

 確認申請等の手数料についてをご覧ください。


Q2 中間検査の特定工程について教えてください。

 建築基準法第7条の3第1項第1号<外部リンク>の規定による3階建て以上の共同住宅に係る床及び梁の配筋工事の工程のほか、群馬県では同項第2号<外部リンク>の規定に基づき、2階建て以上かつ100平方メートル超の木造一戸建ての住宅や、3階建て以上かつ500平方メートル以上の鉄骨造の建築物などについて中間検査を行っています。
 詳しくは、中間検査制度についてをご覧ください。
​(建築場所が前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の6市内の場合は、各市役所の建築指導担当課までお問い合わせください。)


Q3 既存昇降機の改修工事は確認申請が必要ですか?

 群馬県建築基準法例規・事例集(PDF:25.6MB)​の「2-g-007」をご覧ください。


Q4 ホームエレベータを設置する場合、確認申請手続きが必要ですか?

 既存の建築基準法第6条第1項第四号<外部リンク>に掲げる建築物に設置する場合を除き、確認申請手続きが必要になります。

建築基準法関係(道路関係)

Q1 建物を建てるには、敷地が「建築基準法上の道路」に接していることが必要と聞きましたが、「建築基準法上の道路」に接していない敷地に建物を建てることはできないのでしょうか?

 都市計画区域内においては、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません(建築基準法第43条第1項<外部リンク>による接道義務)。


Q2 建築基準法上の道路種別を確認するにはどうしたらよいですか?

 建築場所が県内各市内の場合は各市建築指導担当窓口に、建築場所が県内町村内の場合は各土木事務所建築係にお問い合わせください。
 なお、事前に、道路法に基づく道路認定(町道、村道かどうか)、道路幅員等をお調べいただき、お問い合わせください。


Q3 新規で位置指定道路の申請をするにはどうしたらよいですか?

 相談資料(案内図、配置図、公図・登記事項、測量図等資料)を添えて、管轄の土木事務所建築係に相談ください(位置指定道路の指定基準は、群馬県建築基準法例規・事例集(PDF:25.6MB)​の「3-a-001」をご覧ください。)。
 なお、県内各市内の道路については、各市建築指導担当窓口にお問い合わせください。


Q4 既存の位置指定道路を変更するにはどうしたらよいですか?

 変更内容が分かる相談資料(案内図、配置図、公図・登記事項、測量図等資料)を添えて、管轄の土木事務所建築係に相談ください。
 なお、県内各市内の道路については、各市建築指導担当窓口にお問い合わせください。


Q5 位置指定道路の番号と指定日はどのように調べればよいか?

 管轄の土木事務所建築係へお問い合わせください。なお一部の位置指定道路についてはマッピングぐんま(指定道路図)<外部リンク>から確認することも可能です。
 県内各市内の道路については、各市建築指導担当窓口にお問い合わせください。

建築基準法関係(がけ地・災害区域等)

Q1 がけ条例はありますか?

 群馬県建築基準法施行条例第5条<外部リンク>の規定によりがけ付近の建築物に対する規定があります。
 がけ条例に関するお問い合わせは、建築場所が6市内(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市)の場合は各市建築指導担当窓口、6市内(沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市)で小規模な建築物の場合は各市建築指導担当窓口、その他の場合は各土木事務所建築係にお問い合わせください。


Q2 災害危険区域の指定はありますか?

 建築基準法第39条第1項<外部リンク>の規定による災害危険区域として、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項<外部リンク>の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域を指定しています(群馬県建築基準法施行条例第3条<外部リンク>)。
 急傾斜地崩壊危険区域の確認は各土木事務所施設管理係にお問い合わせください。


Q3 土砂災害警戒区域等の指定はありますか?

 土砂災害警戒区域等の公示図書は、マッピングぐんま(土砂災害警戒区域等)<外部リンク>​から閲覧することができます。
 指定の詳細については、各土木事務所施設管理係にお問い合わせください。

建築基準法関係(集団規定・形態規制)

Q1 用途地域・建蔽率・容積率・防火指定・日影規制等の規制値はどこで確認できますか?

 市町村の都市計画部局へお問い合わせください。または、建築形態規制一覧​をご覧ください。


Q2 角地緩和はありますか?

 群馬県建築基準法施行細則第19条<外部リンク>で角地の指定をしています。
 また、具体的な取扱い基準については、群馬県建築基準法例規・事例集(PDF:25.6MB)​の「6-008」をご覧ください。
​(建築場所が前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の6市内の場合は、各市役所の建築指導担当課までお問い合わせください。)


Q3 建築基準法第53条の2<外部リンク>に基づく最低敷地面積の制限はありますか?

 土木事務所が所管するエリアでは、邑楽町の第一種低層住居専用地域の一部(明野団地)で最低敷地面積200平方メートルの設定があります。
 なお、地区計画による最低敷地面積の制限については市町村の都市計画部局へお問い合わせください。

建築基準法関係(構造規制)

Q1 積雪荷重(垂直積雪量)や凍結深度の指定はありますか?

 積雪荷重(垂直積雪量)・凍結震度についてをご覧ください。


Q2 風圧力を算定するための地表面粗度区分や基準風速の指定はありますか?

 風荷重(地表面粗度区分・基準風速)についてをご覧ください。


Q3 ボーリングデータを閲覧することはできますか?

 地盤調査は建築敷地において行うことが必要ですが、公益財団法人群馬県建設技術センター<外部リンク>で公開していた地盤情報は「ジオ・ステーション(Geo-Station)」国立研究開発法人防災科学技術研究所で閲覧することができます。

建築基準法関係(定期報告)

 定期報告制度に関するQ&Aのページをご覧ください。

中高層建築物等に関する指導等

Q1 中高層建築物の計画に関する指導はありますか?

 「建築物の地上階数が、4階以上」又は「建築物の高さが、15メートル以上」の建築計画に対する指導要綱がありますのでご確認ください。
 (建築場所が前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の6市内の場合は、各市役所の建築指導担当課までお問い合わせください。)


Q2 伝搬障害防止区域はどこで確認できますか?

 各土木事務所建築係で閲覧することができます。また、総務省の伝搬障害防止区域図閲覧サイト<外部リンク>からも閲覧することができます。

長期優良住宅関係

 長期優良住宅に関するQ&Aのページをご覧ください。

建築物省エネ法関係

Q1 建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更とは、どういったものが該当しますか?

 軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第3条<外部リンク>の規定により「建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」となります。適合が明らかかどうかの判断は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(物件の建設地で検索<外部リンク>窓口の所在地で検索<外部リンク>)と協議願います。なお、建築基準法で規定する軽微な変更ではありません。


Q2 省エネ法に基づく届出は郵送で可能ですか?

 事前に各土木事務所建築係へ連絡いただき、郵送による提出が可能かどうか確認してください。

低炭素建築物関係

Q1 認定の申請はいつまでに行う必要がありますか?

 建築工事に着手する前に申請する必要があります。申請書に不備がある場合は収受できない場合がありますのでご注意ください。


Q2 認定申請は郵送で可能ですか?

 事前に各土木事務所建築係へ連絡いただき、郵送による提出が可能かどうか確認してください。


Q3 認定申請書に添付する必要がある、省令第41条第1項<外部リンク>に規定する所管行政庁が必要と認める図書は何ですか?

 群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則第4条<外部リンク>の規定により、次の書類を添付してください。なお、審査のために必要な追加図書を求める場合があります。

  • 委任状
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から適合証の交付を受けた場合は、当該適合証
  • 申請に係る建築物の位置を示した都市計画図

Q4 低炭素建築物新築等計画の軽微な変更とは、どういったものが該当しますか?

 軽微な変更は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条<外部リンク>に定められています。
 なお、建築基準法で規定する軽微な変更ではありません。


Q5 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、手続きが必要ですか?

 群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則第6条<外部リンク>の規定により、速やかに「工事完了報告書」を提出してください。


Q6 認定を受けた計画を変更する場合は、手続きが必要ですか。

 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項<外部リンク>の規定により、軽微な変更以外は変更認定申請が必要です。


Q7 認定を受けた建築物を売買や相続等する場合には手続きが必要ですか?

 群馬県低炭素建築物新築等計画認定事務処理要綱の規定により、売買や相続等により認定を受けた建築物を譲り渡した場合は、認定を受けた建築主又は譲り受けた方が名義変更届出書(別記様式第2号)を届け出てください。

その他(その他法令手続き等)

Q1 群馬県内で浄化槽の設置を予定しています。建築確認申請を伴わない場合、浄化槽法の手続きが必要と聞きましたが、問い合わせ窓口を教えてください。

 建築確認申請を伴わない場合は、浄化槽設置届の提出が必要です。提出方法は、中部環境事務所、西部環境森林事務所、吾妻環境森林事務所、利根沼田環境森林事務所、東部環境事務所までお問合せください(前橋市内の場合は前橋市役所<外部リンク>、高崎市内の場合は高崎市役所<外部リンク>までお問い合わせください)。
 なお、人槽算定に関しては、各土木事務所・各市役所建築指導担当課にお問い合わせください。


Q2 建築物の解体や新築等の工事を行う際、建設リサイクル法による届出が必要と聞きましたが、どのような場合に手続きが必要ですか?

 コンクリート、木材、アスファルトを用いた一定の建築物、工作物の解体、新築工事の場合は、工事着工日の7日前までに届出が必要です。
 届出書様式等の詳細は、建設リサイクル法についてをご覧ください。


Q3 建設リサイクル法による届出書・通知書の提出先はどこですか?

 建設リサイクル法の届出・通知の受付窓口をご覧ください。
 なお、オンライン(電子メール)による提出も可能です。


Q4 人にやさしい福祉のまちづくり条例に関する問い合わせ先はどこですか?

 特定行政庁又は限定特定行政庁に建築確認申請を提出した場合は建築確認申請取扱窓口、民間確認検査機関に建築確認申請を提出した場合は県庁障害政策課にお問い合わせください。
 届出様式等は、人にやさしい福祉のまちづくりをご覧ください。対象施設・届出手続、届出等様式集、届出手続きQ&A、施設整備マニュアルなどを閲覧することができます。


Q5 河川区域・河川保全区域の問い合わせ先はどこになりますか?

 各土木事務所施設管理係にお問い合わせください。


Q6 ハザードマップを閲覧することはできますか?

 群馬県内ハザードマップ(県危機管理課)をご覧ください。


Q7 景観の届け出についてどこで確認できますか。

 群馬県景観条例による大規模行為の届出や景観法に基づく市町村景観計画等がありますので、県都市計画課又は各市町村景観担当部局にご確認ください。


Q8 屋外広告物の許可・届出の問い合わせ先はどこになりますか?

 屋外広告物のページ(県都市計画課)をご覧ください。


Q9 埋蔵文化財の問い合わせ先はどこになりますか?

 各市町村の教育委員会、文化財関係部局へお問い合わせください。


Q10 建築物における再生可能エネルギー設備の設置に関する規定がありますか​?

 群馬県では『2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例』により、延床面積2,000平方メートル以上の建築物(特定建築物)について、特定建築物排出量削減計画の作成、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備の導入等を義務化していますので、群馬県地球温暖化対策指針(特定建築物編)をご覧ください。
 詳細については、群馬県知事戦略部グリーンイノベーション推進課までお問い合わせください。