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建築物の定期調査又は特定建築設備等の定期検査を行うことが出来る資格者は次のとおりです。
○建築物の調査を行うことができる資格者
○昇降機及び遊戯施設の検査を行うことができる資格者
○防火設備の検査を行うことができる資格者
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