本文
定期報告制度に関してよくある質問と回答を掲載します。
番号 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 定期報告制度とはどのようなものですか。 | 建築基準法により、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。さらに、政令に定められた建築物や建築設備等の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(裏面、提出先)に報告しなければならないものとされています。新たな定期報告制度が平成28年6月から始まりましたので、詳細は国土交通省のホームページ「新たな定期報告制度の施行について」<外部リンク>又は一般社団法人日本建築防災協会のホームページ「定期調査・定期検査・定期点検(建築基準法第12条関係)」<外部リンク>をご覧ください。 |
2 | 報告書等の様式はどこにありますか。 | 定期報告書の提出方法・提出部数についてをご利用ください。 |
3 | 報告に関する手数料はかかりますか。 | 無料です。 |
4 | 資格者の紹介をしていただけますか。 | 個別に資格者を紹介することはできません。一般社団法人群馬県建築士事務所協会のホームページ「特殊建築物定期調査報告について」<外部リンク>に協会員で掲載希望のあった事務所の掲載がありますので、参考としてください。 |
5 | 報告書の提出について、毎年案内を貰えるのでしょうか。 | 案内によらず、ご準備をお願いします。 |
6 | 建築設備の報告書の提出が不要となったのですか。 | これまで建築物の定期調査報告に合わせて提出をお願いしていた建築設備(換気・排煙・非常用照明・給排水)の定期調査報告は新たな定期報告制度の開始に伴い、平成28年度から対象外となりました。 |
7 | 報告を怠ると罰則がありますか。 | 法第101条第1項第2号により報告をせず、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。 |
番号 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 対象となる建築物は変更がありましたか。 | 平成28年度から高齢者、障害者、妊産婦の方等が就寝する機能を有する就寝用福祉施設について、新たに定期報告が必要になりました。詳細は定期報告が必要な建築物をご覧ください。 |
2 | 共同住宅は対象ですか。 | 共同住宅のうち、就寝用福祉施設等に該当する建築物は対象です。サービス付き高齢者向け住宅などがあります。 |
3 | どこに報告書を提出すればよいですか。 | 建築場所を所管する土木事務所や市役所になります。 |
4 | オンラインによる報告書の提出はできますか。 | 群馬県(各土木事務所)が所管する区域における、建築物及び防火設備の定期報告は、「ぐんま電子申請受付システム」によるオンライン提出も可能です。 オンラインによる提出を希望される場合は、電子申請等が可能な建築行政関係手続のページから手続きを行ってください。 |
5 | 報告書の提出はいつ行えばよいですか。 | 建築物の用途に応じて、2年又は3年ごとに決められた時期に行ってください。詳細は定期報告が必要な建築物をご覧ください。 |
6 | 新築した建築物の報告書の提出はいつ行えばよいですか。 | 検査済証交付年月日を起点として、次の報告時期に行ってください。例えば、旅館で平成30年5月25日に検査済証の交付を受けた建築物の場合、平成32年10月1日から11月30日までに提出してください。(平成30年10月1日から11月30日の報告は免除です。) |
7 | 報告書等の様式はどこにありますか。 | 定期報告書の提出方法・提出部数についてをご利用ください。 |
8 | 報告に係る調査の有効期間はありますか。 | 3ヶ月以内に行った調査結果を報告してください。 |
9 | 建築物の使用を休止する場合、どのような手続きをすればよいでしょうか。 | 定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書を提出してください。その後の使用開始する場合は、定期調査報告対象建築物届を提出していただきます。 |
番号 | 回答 | 質問 |
---|---|---|
1 | 対象となる昇降機等は変更がありましたか。 | 昇降機・遊戯施設にあっては、小荷物専用昇降機のうち、テーブルタイプ(昇降路の全ての出入口の下端が床面より50センチメートル以上高いもの)は報告不要となりました。詳細は定期報告が必要な建築設備等をご覧ください。 |
2 | どこに報告書を提出すればよいですか。 | 一般財団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会へ提出してください。詳細は一般財団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。 |
3 | 報告書の提出はいつ行えばよいですか。 | 検査済証交付年月日の月に毎年行ってください。例えば、昭和60年5月25日に検査済証の交付を受けた昇降機等の場合、毎年5月1日から5月31日までに提出してください。 |
4 | 報告書の提出は建築物と同時でよいですか。 | 昇降機等の定期報告は毎年提出する必要がありますので、別途行ってください。 |
5 | 昇降機等の使用を休止する場合、どのような手続きをすればよいでしょうか。 | 定期検査報告対象昇降機等に該当しなくなった旨の届出書を提出してください。その後の使用開始する場合は、定期検査報告対象昇降機等届を提出していただきます。 |
番号 | 質疑 | 回答 |
---|---|---|
1 | 防火設備の定期報告はいつから必要となりましたか。 | 経過措置期間を経て、平成30年4月から始まりました。 |
2 | 対象となる防火設備はどのようなものですか。 | 定期報告を要する防火設備は、定期報告を要する建築物の防火設備、防火設備の設置が義務づけられる建築物の内、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備です。ただし、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁の開口部の防火設備については定期報告の対象外です。 |
3 | 消防設備点検とは何が違うのでしょうか。 | 消防法で定められている消防設備点検は、警報により火災発生を知らせることや消火設備が正常に作動するかを点検するものです。建築基準法で定められている防火設備点検は、延焼を防止する防火区画の形成や火災発生時の安全な避難経路の確保を行う防火設備が正常作動するかを点検するものです。建築物の安全のためには両方を適切に行うことが必要です。 |
4 | 定期報告を行いたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか。 | 専門技術を有する資格者に検査をさせ、その結果を特定行政庁(建築場所を所管する土木事務所や市役所になります。)に提出してください。 |
5 | オンラインによる報告書の提出はできますか。 | 群馬県(各土木事務所)が所管する区域における、建築物及び防火設備の定期報告は、「ぐんま電子申請受付システム」によるオンライン提出も可能です。 オンラインによる提出を希望される場合は、電子申請等が可能な建築行政関係手続のページから手続きを行ってください。 |
6 | 報告書の提出はいつまでに行う必要がありますか。 | 検査済証交付年月日の月に毎年行ってください。例えば、昭和60年5月25日に検査済証の交付を受けた建築物の場合、毎年5月1日から5月31までに提出してください。 |
7 | 報告書の提出は建築物と同時でよいですか。 | 防火設備の定期報告は毎年提出する必要がありますので、別途行ってください。 |
8 | 報告に係る検査の有効期間はありますか。 | 3ヶ月以内に行った検査結果を報告してください。 |