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長期優良住宅関係-認定申請等の手数料について

更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示
  • 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に建築又は維持保全する場合、認定申請手数料については各市役所へお問い合わせください。
  • 次の(1)(2)の建築物については、所管行政庁である沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及びみどり市の各市役所へお問い合わせください。(ただし、法令に基づき知事の許可を必要とするものは、全て表内各土木事務所へお問い合わせください。)
    (1)高さ16メートル以下の木造建築物で「平屋かつ延べ面積200平米超~300平米以下」又は「階数2かつ延べ面積300平米以下」のもの
    (2)平屋かつ延べ面積200平米以下の建築物
    ※ 上記(1)(2)以外の建築物については、表内各土木事務所へお問い合わせください。

1.長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料(一戸建ての住宅の場合)

一戸建ての住宅の場合の認定申請手数料
工事の種別 確認書等(注1)を添えた場合(注3) 確認書等(注1)を添えない場合(注2)(注3)

床面積が200平方メートル以下

床面積が200平方メートル超

新築 18,000円 71,000円(18,000円+53,000円) 81,000円(18,000円+63,000円)
増築又は改築 26,000円 79,000円(26,000円+53,000円) 89,000円(26,000円+63,000円)

注1) 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
注2) 申請建築物が限界耐力計算等により設計されたものの場合は、追加手数料が必要となります(条例第2条第3項)。
注3) 「確認の申出」をして認定申請する場合は、建築確認の追加手数料が必要となります(条例第2条第6項)。


2.長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料(共同住宅等の場合)

 長期優良住宅建築等計画等の認定申請は棟ごとの申請となり、認定申請手数料は、下の各表の額となります。


1)確認書等を添えた場合

表1 共同住宅等の場合の認定申請手数料(その1)
工事の種別 戸数

確認書等(注4)を添えた場合(注5)

新築 1戸 18,000円
2戸~5戸 33,000円
6戸~10戸 52,000円
11戸~25戸 92,000円
26戸~50戸 161,000円
51戸~100戸 279,000円
101戸~200戸 514,000円
201戸~ 725,000円
増築又は改築 1戸 26,000円
2戸~5戸 48,000円
6戸~10戸 76,000円
11戸~25戸 135,000円
26戸~50戸 236,000円
51戸~100戸 408,000円
101戸~200戸 734,000円
201戸~ 1,062,000円

注4) 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
注5) 「確認の申出」をして認定申請する場合は、建築確認の追加手数料が必要となります(条例第2条第6項)。


2)確認書等を添えない場合

 確認書等を添えない場合の認定申請手数料は、上の表1の額に次の表2の額及び1戸あたり4,200円を加算した額となります。

表2 共同住宅等の場合の認定申請手数料(その2)
工事の種別 建築物全体の床面積A 確認書等(注6)を添えない場合に加算する額
(注7)(注8)
新築 A≦200平方メートル 105,000円
200平方メートル<A≦500平方メートル 126,000円
500平方メートル<A≦1,000平方メートル 210,000円
1,000平方メートル<A≦1,500平方メートル 315,000円
1,500平方メートル<A≦2,000平方メートル 420,000円
2,000平方メートル<A≦3,000平方メートル 525,000円
3,000平方メートル<A≦5,000平方メートル 683,000円
5,000平方メートル<A≦7,500平方メートル 型数が20以下 840,000円
型数が21以上 945,000円
7,500平方メートル<A≦10,000平方メートル 型数が20以下 998,000円
型数が21以上 1,103,000円
10,000平方メートル<A≦15,000平方メートル 型数が30以下 1,470,000円
型数が31以上 1,680,000円
15,000平方メートル<A≦20,000平方メートル 型数が30以下 1,680,000円
型数が31以上 1,995,000円
20,000平方メートル<A≦30,000平方メートル 型数が30以下 2,205,000円
型数が31以上 2,520,000円
30,000平方メートル<A≦40,000平方メートル 型数が30以下 2,730,000円
型数が31以上 3,045,000円
40,000平方メートル<A≦50,000平方メートル 型数が30以下 3,255,000円
型数が31以上 3,570,000円
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル 型数が30以下 4,830,000円
型数が31以上 5,145,000円
100,000平方メートル<A 型数が30以下 5,250,000円
型数が31以上 5,775,000円
増築又は改築 <A≦500平方メートル 108,000円
500平方メートル<A≦1,000平方メートル 173,000円
1,000平方メートル<A≦2,500平方メートル 358,000円
2,500平方メートル<A≦5,000平方メートル 647,000円
5,000平方メートル<A≦10,000平方メートル 1,110,000円
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル 2,055,000円
20,000平方メートル<A≦30,000平方メートル 2,951,000円
30,000平方メートル<A 3,642,000円

※型数とは、同一の形状、面積、位置、仕様等をした住宅の種類の数をいいます。

注6) 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
注7) 申請建築物が限界耐力計算等により設計されたものの場合は、追加手数料が必要となります(条例第2条第3項)。
注8) 「確認の申出」をして認定申請する場合は、建築確認の追加手数料が必要となります(条例第2条第6項)。


3.譲受人等を決定した場合における変更認定申請手数料

 法第9条第1項又は第3項の規定による譲受人等を決定した場合における長期優良住宅建築等計画等の変更の認定申請手数料は、12,000円となります。