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被災建築物応急危険度判定士の認定等について

更新日:2025年2月27日 印刷ページ表示

1.新規申請について

群馬県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(以下、「認定要綱」という。)第10条に規定する講習を修了された方は、応急危険度判定士の認定申請をしてください。

新規申請はこちらから

新規(更新)申請フォーム<外部リンク>


2.認定証の更新について

応急危険度判定士認定証の有効期限は、認定から5年を経過した日の属する年度末までとなっており、有効期限の2ヶ月程度前に、登録されたご住所あてに更新案内を郵送しています。更新に御協力をお願いいたします。

更新申請はこちらから

新規(更新)申請フォーム<外部リンク>

更新された方には、有効期間満了時に、更新後の「群馬県被災建築物応急危険度判定士認定証」を郵送いたします。

有効期間を満了した認定証は適切に処分していただくようお願いします。

※自動更新は令和4年7月19日の要綱改正で廃止しています。


3.認定証の再交付について

認定証を紛失した場合などに、再交付が可能です。

再交付申請はこちらから

再交付申請フォーム<外部リンク>


4.登録事項の変更について

応急危険度判定士として登録した後、申請書記載事項に変更が生じた場合は、登録事項変更届の提出が必要です。また、電話番号やメールアドレスに変更があった場合は連絡先の登録も行ってください。

変更申請はこちらから

変更申請フォーム<外部リンク>


5.認定の辞退について

応急危険度判定士として登録した後、認定を辞退する場合には、辞退届を提出してください。

辞退届はこちらから

辞退届フォーム<外部リンク>


6.インターネットでの申請について

最近の震災における応急危険度判定では、判定活動にタブレット端末を用いるなど、電子化が進んでいます。このような状況を考慮し、応急危険度判定に係る各種申請は、原則インターネットによる申請としていますので、御協力をお願いいたします。申請には1~4の各種申請フォームをご利用ください。

なお、インターネットでの申請が難しい場合は、次の申請書を郵送又は窓口に提出してください。

郵送の場合の送付先:〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県 県土整備部建築課 企画指導係

窓口で提出する場合:県庁建築課企画指導係、前橋土木事務所、高崎土木事務所、中之条土木事務所、沼田土木事務所、太田土木事務所

※土木事務所は建築係に提出してください。上記5土木事務所以外の土木事務所では受け付けていませんのでご注意ください。


7.被災建築物応急危険度判定士の連絡先等の登録について

現在、群馬県では、被災時に判定士の方と迅速に連絡が取れるように連絡網の整備を行っています。この連絡網では、Eメールを用いることを想定しているため、判定士の方のEメールアドレスの登録・更新を進めております。登録していただいたEメールアドレスは、定期的な連絡訓練、そのほか必要情報の提供に活用いたします。

また、群馬県では、一般社団法人群馬県建築士事務所協会及び一般社団法人群馬建築士会と、判定活動に関する協定を締結しています。各団体会員の判定士の方は、所属している団体においても連絡網の整備を行っていますので、所属団体にも情報提供をお願いいたします。

なお、提供いただいた情報は、迅速な判定活動の実施のため、群馬県内各市町村、そのほかの関係者に提供する場合がございますので、情報提供に同意した上で登録をお願いいたします。

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