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定期報告が必要な建築物

更新日:2024年2月27日 印刷ページ表示

令和6年度 建築基準法に基づく定期報告について (PDF:525KB)

(参考)令和6年度以降の定期報告時期について (PDF:122KB)

 建築基準法の規定により、建築物の所有者・管理者等は、その建築物を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(法第8条)。さらに、一定の建築物・建築設備等の所有者・管理者は、定期に、資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(建築基準法第12条第1項)。
 建築物の安全性確保のために重要な維持保全や、定期的な調査等が適切に行われていなかったことが一因と見られる死亡事故も発生しています。また、高齢者、障害者の方等が就寝する「就寝用福祉施設」は、災害時等での避難に時間を要すると考えられることから、適切な維持管理がなされるよう、定期報告の対象となっています。
 なお、防火シャッター等の「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかったことにより多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や病院、就寝用福祉施設等に設置されている「防火設備」についても、「毎年」の定期報告が必要となっています。

改正後の定期報告が必要な建築物の一覧

建築物の用途

建築物の階数、規模等

定期報告を行う時期

劇場、映画館、演芸場

次のいずれかに該当するもの
(次項以下同じ)

  1. 地階又は3階以上の階にあるもの
  2. 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  3. 主階が1階にないもの

平成29年から2年毎の10月~11月

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場など
  1. 地階又は3階以上の階にあるもの
  2. 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
平成29年から2年毎の10月~11月
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設(※注)
  1. 地階又は3階以上の階にあるもの
  2. 2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

平成29年から2年毎の6月~7月

旅館又はホテル
  1. 地階又は3階以上の階にあるもの
  2. 2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

平成28年から2年毎の10月~11月

博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

平成29年から3年毎の6月~7月

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店、又は物品販売業を営む店舗
  1. 地階又は3階以上の階にあるもの
  2. 2階部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  3. 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

平成29年から2年毎の6月~7月

  1. 複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とします。
  2. この表において「地階又は3階以上の階にあるもの」とは、地階又は3階以上の階において、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
  3. 「避難階のみ」に報告が必要な建築物の用途がある場合には、定期報告の対象外です。
  4. 「体育館」については学校に附属するものを除きます。

(※注)「就寝用福祉施設」とは、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所)のことをいいます。