本文
令和6年度 建築基準法に基づく定期報告について (PDF:525KB)
建築基準法の規定により、建築物の所有者・管理者等は、その建築物を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(法第8条)。さらに、一定の建築物・建築設備等の所有者・管理者は、定期に、資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条)。
建築物の安全性確保のために重要な維持保全や、定期的な調査等が適切に行われていなかったことが一因と見られる死亡事故も発生しています。また、高齢者、障害者の方等が就寝する「就寝用福祉施設」は、災害時等での避難に時間を要すると考えられることから、適切な維持管理がなされるよう、定期報告の対象となっています。
なお、防火シャッター等の「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかったことにより多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や病院、就寝用福祉施設等に設置されている「防火設備」についても、「毎年」の定期報告が必要となっています。
※これまで提出していただいた、機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備の報告については、平成28年6月1日から提出不要となりました。改正後の定期報告が必要な建築設備等の一覧は以下のとおりです。
番号 | 建築設備等の種類 | 定期報告を行う時期(※注5) |
---|---|---|
1 | 防火設備 (随時閉鎖式のもの(※注1)) | 毎年 |
2 | 昇降機 (エレベーター(※注2)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(※注3)、乗用エレベーター又はエスカレーターで観光用のためのもの(※注4)) | 毎年 |
3 | 遊戯施設 (ウォーターシュート、ウォータースライド、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設、メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの) | 毎年 |
(※注1) 定期報告を要する「防火設備」は、定期報告を要する建築物の防火設備、防火設備の設置が義務づけられる建築物の内、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備をいいます。ただし「防火設備」の内、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁の開口部の防火設備は定期報告の対象外です。
(※注2) エレベーターの内、一戸建住宅又は共同住宅の住戸のホームエレベーター、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは定期報告対象外です。
(※注3) テーブルタイプは対象外です。
(※注4) 一般交通に用に供するものは対象外です。
(※注5) 建築物の定期報告とは異なり、建築設備毎に報告時期が異なります。