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建築物省エネ法関係-申請等手数料・様式について

更新日:2024年3月26日 印刷ページ表示
  • 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に建築する場合は、所管行政庁(各市役所)へお問い合わせください。
  • 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市の各市内に建築する場合、建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物の場合は、所管行政庁(各市役所)へお問い合わせください。

1.省エネ適判手数料・性能向上計画認定等の手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請手数料は、群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例に定められています。

2.群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則による各種様式

新築等状況報告(別記様式第2号)(Wordファイル:21KB)

基準適合認定建築物に関する報告書(別記様式第3号)(Wordファイル:21KB)

工事完了報告書(別記様式第4号)(Wordファイル:21KB)

工事完了報告書(別記様式第5号)(Wordファイル:21KB)

軽微な変更証明申請書(別記様式第5号の2)(Wordファイル:20KB)

取下げ届出書(別記様式第5号の3)(Wordファイル:19KB)

取下げ届出書(別記様式第6号)(Wordファイル:21KB)

取下げ届出書(別記様式第7号)(Wordファイル:20KB)

取下げ届出書(別記様式第7号の2)(Wordファイル:20KB)

取りやめ届出書(別記様式第7号の3)(Wordファイル:20KB)

取りやめ届出書(別記様式第8号)(Wordファイル:21KB)

取りやめ届出書(別記様式第8号の2)(Wordファイル:19KB)

3.群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係事務処理要綱による各種様式

群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係事務処理要綱では、群馬県知事が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定及び消費性能向上計画認定等に関し、群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則が定めるもののほか、必要な事項を定めています。