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建築物省エネ法関係-申請等手数料・様式について

更新日:2026年3月17日 印刷ページ表示
  • 前橋市、⾼崎市、桐⽣市、伊勢崎市、太⽥市及び館林市の各市内に新築等する場合は、所管行政庁(各市役所)へお問い合わせください。
  • 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市の各市内に次の建築物を建築する場合は、所管行政庁(各市役所)へお問い合わせください。
  1. ⾼さ16メートル以下の⽊造建築物で「平屋かつ延べ⾯積200平⽅メートル超〜300平⽅メートル以下」⼜は「階数2かつ延べ⾯積300平⽅メートル以下」のもの
  2. 平屋かつ延べ⾯積200平⽅メートル以下の建築物

1.省エネ適判・性能向上計画認定等の手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請手数料は、群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例に定められています。

手数料一覧は次のとおりです。

なお、改正法の施行に伴い、令和7年4月1日に手数料を改正しています。改正前後の手数料は次のダウンロードファイルを参照してください。

2.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則による各種様式

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則による各種様式は、国土交通省のホームページ<外部リンク>を確認してください。

3.群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則による各種様式

4.群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係事務処理要綱による各種様式

群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係事務処理要綱では、群馬県知事が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定及び消費性能向上計画認定等に関し、群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則が定めるもののほか、必要な事項を定めています。