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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)」により、令和7年(2025年)4月から、建築確認手続き等が変わります。
改正法の詳細は次の国土交通省のページをご確認ください。
令和7年(2025年)4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません。
(現行、床面積300平方メートル以上の非住宅には省エネ基準適合義務が課され、省エネ基準適合性判定が行われています。)
改正の概要は建築基準法・建築物省エネ法に関する改正法制度説明資料(国土交通省・PDF:10.57MB)<外部リンク>をご確認ください。
なお、省エネ基準適合義務が課される建築物の拡大に伴い、届出義務(建築物省エネ法第19条)は廃止されます。
建築確認・検査の対象外となるものは、木造・非木造に関わらず「都市計画区域外の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」となり、例えば、都市計画区域外の一般的な木造2階建て住宅であっても建築確認申請が必要になります。
(建築物の法区分が、<1号建築物~4号建築物>から<1号建築物~新2号建築物~新3号建築物>に変わります。)
また、審査・検査の省略制度(建築確認・検査の特例制度)が見直され、審査・検査の省略対象は、木造・非木造に関わらず「都市計画区域内等の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)」のみとなります。
改正の概要は建築基準法・建築物省エネ法に関する改正法制度説明資料(国土交通省・PDF:10.57MB)<外部リンク>をご確認ください。
令和7年(2025年)4月1日から、群馬県内において建築確認申請を要する建築物の概要資料を掲載します。
令和7年4月1日施行の改正建築基準法・建築物省エネ法による建築確認申請を要する建築物の概要 (PDF:168KB)
※指定確認検査機関に確認申請される場合は群馬県内を業務区域とする指定確認検査機関をご覧ください。
壁量基準、柱の小径の基準が改正され、建築物の荷重の実態に応じた計算が必要となり、<新2号建築物>の確認・検査においては、壁量基準等への適合審査・検査が行われます(確認・検査省略制度の改正)。
改正の概要は建築基準法・建築物省エネ法に関する改正法制度説明資料(国土交通省・PDF:10.57MB)<外部リンク>をご確認ください。