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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)」により、令和7年(2025年)4月から、建築確認手続き等が変わりました。
改正法の詳細は、国土交通省のページ【脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について<外部リンク>をご覧ください。
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の改正について
建築確認・検査の対象外となるものは、木造・非木造に関わらず「都市計画区域外の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」となり、例えば、都市計画区域外の一般的な木造2階建て住宅であっても建築確認申請が必要になりました。
群馬県内における建築確認申請を要する建築物の概要
令和7年4月1日施行の改正建築基準法・建築物省エネ法による建築確認申請を要する建築物の概要 (PDF:168KB)
※指定確認検査機関に確認申請される場合は群馬県内を業務区域とする指定確認検査機関をご覧ください。