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長期優良住宅法の改正について(令和3年5月28日公布)

更新日:2022年9月14日 印刷ページ表示

改正長期優良住宅法が施行されます。

主な法改正の内容

1.認定手続きの合理化(令和4年2月20日施行)

 分譲マンションは、住戸ごとの認定から棟ごとの認定を受ける仕組みに変更されます。

認定手続き合理化の画像

2.認定要件(災害配慮基準)の追加(令和4年2月20日施行)

 災害危険度に応じた認定要件(規制)が追加されます。

認定要件(災害配慮基準)の追加の画像

3.既存建築物の認定制度の創設(令和4年10月1日施行)

 工事を伴わないもの(既存)の認定が可能となります。

改正に係る対応

1.手数料条例の改正

 法改正と同様に、住戸ごとの申請手数料から棟ごとの申請手数料に変更します。なお、一戸建て住宅の手数料は変更ありません
 また、工事を伴わないもの(既存)の認定の手数料は増築改築の工事を伴うもののと同じです。

2.認定要件(災害配慮基準)の追加

 法改正の趣旨から、下図の認定要件を追加しました。

認定要件
区域 県の対応
災害
レッドエリア
土砂災害特別警戒区域 原則認定しない
急傾斜地崩壊危険区域
(災害危険区域)
原則認定しない
地すべり防止区域 原則認定しない

※上記以外の区域は、今までと同様に認定が可能です。

その他

  • 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、舘林市の各市内に建築又は維持保全する場合、取扱いについては各市役所へお問い合わせください。
  • 渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、沼田市、みどり市の各市内に建築又は維持保全する場合、建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物の取扱いについては各市役所へお問い合わせください。