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認定申請書等の提出窓口は、所管行政庁が県である場合は、下表のとおり長期優良住宅を建築又は維持保全する敷地の位置に応じて所管する各土木事務所になります。
その他の前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市の各市内に建築又は維持保全する場合は、所管行政庁である各市役所が提出窓口となります。
長期優良住宅を建築又は維持保全する敷地の位置 |
提出窓口 |
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渋川市(※注)、北群馬郡、佐波郡 |
前橋土木事務所建築係 |
藤岡市(※注)、富岡市(※注)、安中市(※注)、多野郡、甘楽郡 |
高崎土木事務所建築係 |
吾妻郡 |
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沼田市(※注)、利根郡 |
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みどり市(※注)、邑楽郡 |
※注 建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物となる住宅については、所管行政庁である沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及びみどり市の各市役所が提出窓口となります。(ただし、法令に基づき知事の許可を必要とするものは、全て表内各土木事務所が提出窓口となります。)
※ 同条第1項第1号から第3号の建築物となる住宅及び都市計画区域外の住宅については、表内の各土木事務所が提出窓口となります。