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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置とともに、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の誘導措置が一体的に講じられた、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
 また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日に施行されました。その後、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律が、令和4年6月17日に交付され、令和5年4月1日、令和6年4月1日、令和7年4月1日の3段階で施行されました。


規制措置について

 規制措置の制度として、「省エネ基準適合義務制度・適合性判定制度」があります。


「省エネ基準適合義務制度」の概要

 令和7年4月1日から、それ以降に着工する原則全ての建築物の新築・増改築の際に、省エネ基準適合が義務付けされました(増改築の場合は、増改築を行う部分が義務付けの対象)。これに伴い、これまでの「届出義務」、「説明義務」の制度は廃止されました。

省エネ基準適合に係る規制の概要画像 

 なお、省エネ基準適合義務の適用除外となる建築物は以下のとおりです。

  1. 10平方メートル以下の新築・増改築
  2. 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  3. 歴史的建造物、文化財等
  4. 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

「省エネ基準適合性判定制度」の概要

 省エネ基準への適合を確認するためには、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物を除き、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による省エネ基準適合性判定を原則受ける必要があります。省エネ基準適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。

 なお、以下の場合は省エネ基準適合性判定を省略することができます。

  1. 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
  2. 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
  3. 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期仕様構造等の確認を受けた住宅の新築

誘導措置について

 誘導措置については、以下に示すとおり「消費性能向上計画認定(容積率特例認定)」の制度があります。


「消費性能向上計画認定(容積率特例認定)」の概要

 新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を不算入)を受けることができます。


省エネ計算方法

 一次エネルギー消費量は、国立研究開発法人建築研究所建築研究所の計算支援プログラム建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報<外部リンク>により算定してください。
 外皮の計算は、国立研究開発法人建築研究所建築研究所の計算支援プログラム建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報<外部リンク>により算定してください。住宅の外皮の計算は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の計算シート<外部リンク>も活用できます。


法令等関係情報

 以下の関係法令については、国土交通省「建築物省エネ法」のページ<外部リンク>を参照ください。

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
  • 建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則