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社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置とともに、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の誘導措置が一体的に講じられた、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日に施行されました。
規制措置の主な制度としては、「省エネ基準適合義務・適合性判定義務」、「届出義務」、「説明義務」の3つがあります。
建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務づけられます。(令和3年4月1日より)
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることが出来なくなります。
建築主は床面積300平方メートル以上の住宅の新築、増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。(令和3年4月1日より)
省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(建築物エネルギー消費性能基準に適合するものに限る。)を届出に併せて提出する場合は、工事に着手する日の3日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁の計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
なお、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づく届出、定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止されました。
300平方メートル未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが必要です。
※建築主が説明を希望しない旨の意思表明をした場合は、建築士から説明は行われません。
誘導措置については、、以下に示すとおり「消費性能向上計画認定(容積率特例認定)」及び「消費性能に係わる認定(エネルギー消費性能の表示認定)」の2つの認定制度が創設されました。
新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を不算入)を受けることができます。
建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。
一次エネルギー消費量は、国立研究開発法人建築研究所建築研究所の計算支援プログラム建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報<外部リンク>により算定してください。
外皮の計算は、原則、国立研究開発法人建築研究所建築研究所の計算支援プログラム建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報<外部リンク>により算定してください。
以下の関係法令については、国土交通省「建築物省エネ法」のページ<外部リンク>を参照ください。