社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、低炭素・循環型社会の構築を図り都市の低炭素化を促進することを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」(略称:エコまち法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物新築等計画の認定に関する制度(以下「低炭素建築物認定制度」といいます。)が創設されました。
低炭素建築物認定制度
認定基準の概要
認定対象地域
- 都市計画法に規定する市街化区域
- 区域区分に関する都市計画が定められていない区域にあっては、用途地域が定められている区域
認定対象建築物
・全ての建築物
認定基準
- 法第54条第1項第一号
建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、「建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準」適合するものであること。
※建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)では、定量的評価項目(外皮基準及び一次エネルギー消費量基準)、選択的項目(再生可能エネルギー利用設備の導入、節水対策やエネルギーマネジメントなど法律や基本方針の趣旨を踏まえて取り組む措置)が定められています。
- 法第54条第1項第二号
低炭素建築物新築等計画に記載された事項が「基本方針」に照らして適切なものであること
※都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)では、低炭素建築物の認定に関する基本的事項等が定められています。
- 法第54条第1項第三号
資金計画が適切なものであること
認定申請
建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。
技術審査
群馬県では、低炭素建築物新築等計画の認定申請に先立って「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」又は「登録住宅性能評価機関」の技術的審査を活用することとしていますので、事前に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」又は「登録住宅性能評価機関」の技術的審査を受けた場合は、その審査結果である「適合証又はその写し」を添付して申請してください。
申請手数料
低炭素建築物新築等計画認定の申請手数料は、群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例に定められています。
申請先
認定申請書等の提出窓口については、認定申請書等の提出窓口についてをご覧ください。
群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則
群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則では、法律及び省令に基づく低炭素建築物新築等計画の認定並びに群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の施行に関し必要な事項を定めています。
群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則<外部リンク>
群馬県低炭素建築物新築等計画認定事務処理要綱
群馬県低炭素建築物新築等計画認定事務処理要綱では、群馬県知事が行う低炭素建築物新築等計画の認定等に関し、群馬県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則が定めるもののほか、必要な事項を定めています。
群馬県低炭素建築物新築等計画認定事務処理要綱(PDF:143KB)
各種優遇措置
- 認定を受けた低炭素建築物の優遇処置
税制上の優遇処置
所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ
- 容積率の特例
低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための処置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入
所得税住宅借入金特別控除優遇については、お住まいの地域を所管する税務署までお問い合わせください。
法令等情報
以下の関係法令については、国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」<外部リンク>をご参照ください。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年国土交通省告示第108号)
- 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)