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長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

更新日:2026年3月17日 印刷ページ表示

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
 長期優良住宅として認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、居住環境及び災害への配慮や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
 認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

■法令等関連情報

令和3年5月28日公布-長期優良住宅法の改正について

主な法改正の内容

1.認定手続きの合理化(令和4年2月20日施行)

 分譲マンションは、住戸ごとの認定から棟ごとの認定を受ける仕組みに変更されます。

認定手続き合理化の画像

2.認定要件(災害配慮基準)の追加(令和4年2月20日施行)

 災害危険度に応じた認定要件(規制)が追加されます。

認定要件(災害配慮基準)の追加の画像

3.既存建築物の認定制度の創設(令和4年10月1日施行)

 工事を伴わないもの(既存)の認定が可能となります。

改正に係る対応

1.手数料条例の改正

 法改正と同様に、住戸ごとの申請手数料から棟ごとの申請手数料に変更します。なお、一戸建て住宅の手数料は変更ありません
 また、工事を伴わないもの(既存)の認定の手数料は増築改築の工事を伴うもののと同じです。

2.認定要件(災害配慮基準)の追加

 法改正の趣旨から、下図の認定要件を追加しました。

認定要件
区域 県の対応
災害
レッドエリア
土砂災害特別警戒区域 原則認定しない
急傾斜地崩壊危険区域
(災害危険区域)
原則認定しない
地すべり防止区域 原則認定しない

※上記以外の区域は、今までと同様に認定が可能です。