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長期優良住宅建築等計画等の認定申請手続きについて

更新日:2024年10月24日 印刷ページ表示
  • 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に建築又は維持保全する場合、認定申請手続きについては各市役所へお問い合わせください。
  • 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市の各市内に建築又は維持保全する場合、建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物の認定申請手続きについては各市役所へお問い合わせください。

1.登録住宅性能評価機関による技術審査(事前審査)を活用する場合

 群馬県では、登録住宅性能評価機関による事前審査制度を活用しています。
 認定申請される場合は、各土木事務所に申請書を提出する前に、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等に係る技術審査を依頼し、確認書等の交付を受けることにより、認定申請手数料が減額されます。

審査項目
性能項目等 関係条文 登録住宅性能評価機関による技術審査
劣化対策 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
耐震性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
維持管理・更新の容易性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
可変性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
バリアフリー性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
省エネルギー性 法第6条第1項第1号
(長期使用構造等であるかどうか)
活用する
住宅規模 法第6条第1項第2号関係 活用しない
居住環境 法第6条第1項第3号関係 活用しない
災害配慮 法第6条第1項第4号関係 活用しない
維持保全の方法 法第6条第1項第5号イ及びロ、第6号イ又は第7号イ及びロ関係 活用しない
資金計画 法第6条第1項第5号ハ及びロ、第6号ロ又は第7号ハ関係 活用しない

認定申請手続きの流れ(建築する場合の例、以下同じ。)

  1. 事前審査(登録住宅性能評価機関に長期使用構造等に係る技術審査を依頼してください。)
  2. 確認書等受領(認定基準に適合している場合は、登録住宅性能評価機関より確認書等が交付されます。)
  3. 認定の申請(土木事務所建築係へ認定申請書を提出してください。)
  4. 認定の通知(認定基準に適合している場合は、土木事務所長より認定通知書が交付されます。)
  5. 工事の着工(認定の申請後でなければ着工できません。)
  6. 工事の完了(工事が完了したら、土木事務所建築係へ工事完了報告書を提出してください。)
  7. 住宅履歴書の作成・保存(認定を受けた長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成・保存をしてください。)

※建築基準法の規定による確認・検査については、別途指定確認検査機関又は各土木事務所へ申請してください。

2.登録住宅性能評価機関による技術審査(事前審査)を活用しない場合

 登録住宅性能評価機関による事前審査制度を活用しないで認定申請される場合は、各土木事務所に直接認定申請書を提出します。この場合、認定申請手数料は減額されません。

認定申請手続きの流れ

  1. 認定の申請(土木事務所建築係へ認定申請書を提出してください。)
  2. 認定の通知(認定基準に適合している場合は、土木事務所長より認定通知書が交付されます。)
  3. 工事の着工(認定の申請後でなければ着工できません。)
  4. 工事の完了(工事が完了したら、土木事務所建築係へ工事完了報告書を提出してください。)
  5. 住宅履歴書の作成・保存(認定を受けた長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成・保存をしてください。)

※建築基準法の規定による確認・検査については、別途指定確認検査機関又は各土木事務所へ申請してください。

3.建築確認の申し出をする場合

 長期優良住宅建築等計画等の認定申請時に長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認の申出」をして認定を受けることができます。この場合、計画の認定がされると確認済証の交付があったものとみなされます。
 ただし、認定後に維持保全計画の不備等により認定が取り消された場合や維持保全をとりやめる旨の申出があったとき、確認済証の効力も併せて失われますのでご注意下さい。

認定申請手続きの流れ(登録住宅性能評価機関による技術審査を活用する場合)

  1. 事前審査(登録住宅性能評価機関に長期使用構造等に係る技術審査を依頼してください。)
  2. 確認書等受領(認定基準に適合している場合は、登録住宅性能評価機関より確認書等が交付されます。)
  3. 認定の申請(土木事務所建築係へ認定申請書を提出してください。)
  4. 認定の通知(認定基準及び建築基準関係規定に適合している場合は、土木事務所長より認定通知書が交付されます。これにより、確認済証の交付があったものとみなされます。)
  5. 工事の着工(認定の申請後でなければ着工できません。建築基準法の規定による中間検査対象となる建築物は、中間検査の申請が必要です。)
  6. 工事の完了(工事が完了したら、土木事務所建築係へ工事完了報告書を提出してください。建築基準法の規定による完了検査の申請が必要です。)
  7. 住宅履歴書の作成・保存(認定を受けた長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成・保存をしてください。)

4.長期優良住宅認定の電子申請について

 群馬県が所管する市町村内に、新築一戸建ての住宅の長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする場合、「ぐんま電子申請受付システム」による電子申請が可能です。電子申請をご希望の場合は、「電子申請等が可能な建築行政関係手続​」から手続きを行ってください。

申請受付対象建築物

  • 渋川市(※注)、北群馬郡、佐波郡【前橋土木事務所管内】
  • 藤岡市(※注)、富岡市(※注)、安中市(※注)、多野郡、甘楽郡【高崎土木事務所管内】
  • 吾妻郡【中之条土木事務所管内】
  • 沼田市(※注)、利根郡【沼田土木事務所管内】
  • みどり市(※注)、邑楽郡【太田土木事務所管内】

※注 建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物となる住宅については、所管行政庁である沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及びみどり市の各市役所が提出窓口となります。(ただし、法令に基づき知事の許可を必要とするものは、全て表内各土木事務所が提出窓口となります。)

電子申請が可能な手続き

  • 長期優良住宅建築等計画等の認定申請(長期優良住宅法第5条第1・2・3項​に基づく申請​)
    ※確認書等(品確法第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し)を添えた新築一戸建ての住宅(手数料18,000円)の認定申請手続きのみ
  • 長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人の決定)認定申請(長期優良住宅法第9条第1項に基づく申請​​)
    ※分譲事業者が法第5条第3項の申請を行い認定を受けた新築一戸建ての住宅について、譲受人が決定した場合の変更認定申請手続き(手数料12,000円)のみ