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長期優良住宅の認定申請等に関してよくある質問と回答を掲載します。
なお、このページでは、次のとおり表現の省略をしています。
番号 |
質問 |
回答 |
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1 | 長期優良住宅の認定を受けたいのですが、どんな手続きをすればいいのでしょうか。 | 長期優良住宅の認定を受けるためには、工事を伴う場合、着工前に認定申請をする必要があります。具体的には、申請内容に応じた規則第1号様式から第1号の3様式のいずれかの認定申請書に規則第2条に規定する添付図書を添えて申請してください。 |
2 | どこに認定申請をすればよいですか。 | 所管行政庁に認定申請をしてください。所管行政庁とは、建築基準法に基づく建築主事がおかれている地方公共団体となります。認定を行う所管行政庁の受付窓口は認定申請書等の提出窓口についてをご覧ください。 |
3 | 建築基準法第97条の2の規定による限定特定行政庁となっている市の都市計画区域外に、木造2階建ての住宅を建築又は維持保全する場合、長期優良住宅の認定申請はどこに提出すればよいのでしょうか。 | 建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物となる住宅については、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及びみどり市の各市役所が提出窓口となります(ただし、法令に基づき知事の許可を必要とするものは全て各土木事務所となります)。 建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物となる住宅及び都市計画区域外の住宅については各土木事務所が提出窓口となります。 |
4 | 認定の申請はいつまでに行う必要がありますか。 | 工事を伴う場合、建築工事に着手する前に申請する必要があります。 |
5 | 認定が下りないと着工できないのですか。 | 工事を伴う場合、建築確認を事前に得ている場合、または建築確認が不要な場合は、認定申請後であれば、着工することができます。 ただし、認定審査中に着工した住宅の計画について、大規模な変更等の理由により再申請をすることが必要となった場合などでも、再申請の受理をすることはできません。 また、法に定める認定基準に適合しなければ、着工後であっても認定を受けられませんので、認定前に着工する場合は十分に注意して下さい。 |
6 | 増築・改築を行う場合は、認定申請できますか。 | 平成28年国土交通省告示第293号(PDFファイル:302KB)により、増築・改築に関する技術基準が定められ、平成28年4月1日より、既存住宅を増築・改築にする場合にも長期優良住宅建築等計画等の認定を申請することができます。 |
7 | 工事を伴わないものの認定申請はできますか。 | 令和4年10月1日より、工事を伴わない場合にも長期優良住宅建築等計画等の認定を申請することができます。 |
8 | 認定長期優良住宅の建築又は維持保全を取りやめたときはどうすればいいですか。 | 取りやめ届(各種様式のダウンロード)に認定通知書を添えて、提出してください。 ※認定が取り消しになった場合、認定長期優良住宅にかかる税制の特例措置も受けられなくなります。 |
番号 |
質問 |
回答 |
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1 |
認定申請書等はどこにありますか。 | 各種様式のダウンロードよりご利用ください。 |
2 | 規則第2条第1項の「所管行政庁が必要と認める図書」を教えてください。 | 細則第3条に規定しています。 |
3 | 申請書の宛先は知事又は土木事務所長のどちらになりますか。 | 土木事務所長宛になります。 |
4 | 登録住宅性能評価機関による技術審査(事前審査)を受けたいのですが、技術審査を実施している機関を教えてください。 | 技術審査を実施している機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会<外部リンク>のページで検索できます。 |
5 | 長期優良住宅に関する認定書作成手引き等はありませんか。 | 一般社団法人住宅性能評価・表示協会<外部リンク>から「長期優良住宅認定書作成の手引き」等がダウンロードできますので、活用してください。 |
番号 |
質問 |
回答 |
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1 | 認定基準について教えてください。 | 認定基準の概要については、国土交通省の「認定基準の概要<外部リンク>」をご覧下さい。また、認定基準のうち、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準については平成28年国土交通省告示第293号(PDFファイル:302KB)に定められています。 |
2 | 併用住宅は、規則第4条各号のどちらに該当しますか。 | 住宅の用途以外の用途に供する部分を有するものであるため、規則第4条第2号の「共同住宅等」に該当します。 |
3 | 法第6条第1項第3号に規定する「居住環境・住宅規模に関する認定基準」がありますか。 | 群馬県では、地区計画、景観計画及び都市計画施設の各区域内に建築する場合に基準を設けています。 なお、規則第4条第1号又は第2号に規定する「地域の実情を勘案して所管行政庁が定める面積」は定めていません。 詳細は、居住環境・住宅規模に関する認定基準についてをご覧ください。 |
4 | 申請建築物の予定地が都市計画施設の区域内にある場合においても、認定申請は可能ですか。 | 認定できません。ただし、敷地の一部のみが当該区域内に存し、住宅の部分が当該区域以外の区域にある場合で、かつ、長期にわたる立地が想定される場合は、認定が可能です。また、配管、浄化槽等の建築設備についても同様に当該区域以外の区域としなければならないですが、市町村等が設置し管理する公共桝が都市計画施設の区域内に存する場合は認定が可能です。 |
場号 |
質問 |
回答 |
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1 | 認定を受けた計画を変更する場合は、手続きが必要ですか。 | 法第8条第1項の規定により、軽微な変更以外は変更認定申請が必要です。 |
2 | 軽微な変更の範囲を教えてください。 | 軽微な変更は、規則第7条に定められています。建築基準法で規定する軽微な変更ではありません。 |
3 | 住宅を含む棟で住宅以外の用途部分(機械室、複合用途建築物など)に変更が生じた場合は変更認定対象となりますか。 | 長期優良住宅建築等計画等に含まれている内容であって、軽微な変更に該当しない場合は変更認定申請が必要です。 |
4 | 長期優良住宅の認定を受けた後に、建物の配置が移動するような計画変更があった場合に認定の受け直しの必要はありますか。 また、認定を受けるまでは、着工(工事進めることも含む)してはいけませんか。 |
規則第7条により、当該変更が、認定基準に適合することが明らかな変更であれば、変更認定申請は不要です。なお、変更認定申請をする場合は、変更認定後でなければ、変更に係る部分の着工はできません。 |
5 | 法第8条第1項の規定により、計画の変更を認定申請する場合の手数料を教えてください。 | 条例により、当初の認定申請時の認定申請手数料と同額になります。 手数料については、認定申請等の手数料についてをご覧ください。 |
6 | 法第9条第1項及び第3項の規定による譲受人を決定した場合に行う変更認定申請手数料を教えてください。 | 条例第2条第7項により、申請1件につき、1万2千円となります。 |
7 | 連名で認定を受けましたが、単名に変更したい場合は手続きが必要でしょうか。 | 認定計画実施者の地位の承継が必要となりますので、法第10条に基づく地位の承継手続きを行ってください。 |
番号 |
質問 |
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1 | 建築確認を認定申請前に得ておくことは可能ですか。また、法第6条第2項以外の場合において、申請前に建築確認を得ておく必要がありますか。 | 建築確認を認定申請前に得ておくことは可能です。また、確認済証の有無によらず認定の申請は可能です。 |
2 | 法第6条第2項の申し出は、建築基準法第6条第1項に基づく確認申請となりますか。 | 法第6条第2項の規定は、本法独自の手続規定であり、当該申し出は、建築基準法第6条第1項に基づく確認申請ではありません。 |
3 | 法第6条第2項の申し出をし認定を受けた場合において、後に認定が取り消されたときは、確認済証はどのような扱いとなりますか。 | 認定が取り消されたときは、確認済証の交付があったものとはみなされなくなります。この場合、着工前であれば、対象となる建築物について、改めて建築基準法に基づく建築確認を受ける必要があります。 |
4 | 長期優良住宅建築等計画等は、住宅の用に供する部分に限られていますが、複数の用途で併用している場合などでは、法第6条第2項の申し出はできないのですか。 | 法第6条第4項で準用する建築基準法第18条第3項に、「当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査する」とありますが、この場合、当該通知に係る建築物とは、通知した「住宅」に係る建築物全体(1棟)を指すものであり、建築確認としては、建築物全体(1棟)の審査をし、確認済証を交付することになります(建築確認本来の取扱いによります)。従って、複合用途の建築物や、共同住宅のうち、一部だけの申請であっても、法第6条第2項の申し出をすることは可能です。 |
5 | 法第6条第5項により、長期優良住宅建築等計画等は、確認済証の交付があったものとみなされますが、当該建築物の住宅以外の部分についても、確認済証の交付があったものとみなしてよいのでしょうか。 | 長期優良住宅建築等計画等は、法第6条第2項において「住宅の建築に係る部分に限る。」とされていますが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定への適合性審査にあっては、住宅以外の部分も含めた建築物の計画が審査の対象となっているため、当該建築物の計画について確認済証の交付があったものとみなされます。 |
6 | 法第6条第2項に基づく申し出をした場合に提出する建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の宛先及び申請書に記載されている申請書の内容はどうなりますか。 | 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の様式をそのまま用いてください(宛先は建築主事のままとなります)。 |
7 | 法第6条第2項に基づく申し出をし認定を受けた場合、着工した住宅の中間検査・完了検査では、認定基準に係る部分の検査もするのですか。 | 本法においては、中間検査・完了検査の規定はありませんが、建築基準法に基づく中間検査(建築基準法第7条第1項各号の特定工程を含む場合)・完了検査は受検する必要があります。 したがって、建築基準関係規定に係る部分のみを検査します。 |
番号 |
質問 |
回答 |
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1 | 長期優良住宅の工事が完了したときは、手続きが必要ですか。 | 細則第7条の規定により、速やかに「工事完了報告書」を提出してください。 |
2 | 工事完了報告書の報告者は誰ですか。 | 計画の認定を受けた者(認定計画実施者)です。 |
3 | 工事完了報告書第4欄について、建築士の住所の記入は必要ですか。 | 建築士事務所登録をしている場合は、建築士個人の住所の記入を省略しても構いません。 |
4 | 工事完了報告書に添付する必要がある書類はありますか。 | 建築士法第20条第3項に規定する工事完了報告書を添付してください。 |
5 | 法第10条第1項の規定により、地位の承継について所管行政庁の承認を受ける場合の手数料を教えてください。 | 手数料は不要です。 |
番号 |
質問 |
回答 |
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1 | 長期優良住宅として認定を受けると、維持保全の状況に関する記録を作成する必要がありますが、様式がありますか。 | 様式に定めはありませんので、任意様式で作成してください。なお、作成・保存する項目等は、国土交通省の「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(PDF・79KB)」<外部リンク>を参照願います。 |
2 | 認定を受けた長期優良住宅の維持保全の段階で、必要な手続きがありますか。 | 住宅の維持保全の段階で、維持保全の計画を変更しようとする場合は、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。 |
3 | 認定を受けた長期優良住宅を相続、売買等するときは、手続きが必要ですか。 | 相続、売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、法第10条の規定に基づき所管行政庁の承認が必要となります。 |
4 | その他維持保全の段階で注意することがありますか。 | 認定を受けられた方が計画に従って維持保全計画を行わず、所管行政庁に改善を求められても従わない場合は、認定を取り消されることがありますので、必ず認定を受けた維持保全計画に従って住宅のメンテナンスをすることが必要です。 |
5 | 点検等実施予定者(維持管理を行っていた会社)が倒産した時、維持管理の点検はどうすればいいですか。 代わりに調査するとしたら、建築士であればいいですか。 |
点検を行う業者は、当該建築物の建築を行った業者に限られていません。当該業者が倒産している場合などは個人で自ら行うか、新たに点検等実施予定者を定めてください。 また、調査者は必要な維持管理を行うことができる者であれば、特に資格などは求められていません。 |
番号 |
質問 |
回答 |
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1 | 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に関する税制の特例措置について教えてください。 | 長期優良住宅に関する税制については、「長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。 |