- 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に建築又は維持保全する場合、認定様式等については所管行政庁(各市役所)へお問い合わせください。
- 次の(1)(2)の建築物については、所管行政庁である沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及びみどり市の各市役所へお問い合わせください。(ただし、法令に基づき知事の許可を必要とするものは、全て表内各土木事務所へお問い合わせください。)
(1)高さ16メートル以下の木造建築物で「平屋かつ延べ面積200平米超~300平米以下」又は「階数2かつ延べ面積300平米以下」のもの
(2)平屋かつ延べ面積200平米以下の建築物
※ 上記(1)(2)以外の建築物については、表内各土木事務所へお問い合わせください。
1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の規定による各種様式
2.群馬県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定による各種様式
3.群馬県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱の規定による各種様式
群馬県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関し、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令、長期優良住宅の普及の促進に関する施行規則及び群馬県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定めるもののほか、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請及び審査等に関して必要な事項を定めています。
群馬県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱(PDF:447KB)