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「群馬県建築基準法例規・事例集」について

更新日:2025年3月26日 印刷ページ表示

 群馬県建築基準法例規・事例集は、建築基準法令の規定の解釈とそれに関連する行政指導等について、先例とする規則(例規)や前例となる取扱い(事例)をまとめたものであり、本県特定行政庁(県及び12市)並びに建築主事及び指定確認検査機関が許認可、確認審査又は検査を行う際に、適切かつ統一的な解釈又は運用を図り、行政手続法第5条に規定する審査基準として公に示すことを目的としています。
※本書の内容については県及び12市の統一した解釈、取扱いですが、法改正等により内容が変更されること等があります。


例規・事例集ダウンロード

群馬県建築基準法例規・事例集_令和7年度 (PDF:34.51MB)

※本例規・事例集は令和7年4月1日から適用します。


【更新履歴】


令和7年4月1日更新

【1-a-009】別棟とみなすことができる渡り廊下の基準の取扱いについて
【1-a-010】既存木造建築物(第1期)に、部分により構造を異にする建築物(第2期)を増築する場合の別棟の取扱いを適用した建築物について
【1-a-029】法第2条第5号の規定による主要構造部とは
【1-a-037】一棟性の取扱いについて
【1-c-016】建築基準法第6条の規定による計画変更確認申請の取扱い
【1-c-019】都市計画区域外の土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物(法第6条第1項第三号相当に該当する建築物に限る)を建築しようとする場合の建築確認申請先について
【1-c-025】鉄骨を一部に使用する木造建築物の取扱いについて
【1-e-005】法第6条第1項第3号建築物における規則第8条の3「枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法」に規定される国土交通大臣が定める構造方法(H13告示第1541号)の確認の特例について
【2-c-008】既存不適格建築物の増改築において緩和適用される構造規定について
【2-g-002】建築物に設置する昇降機の確認申請及び手数料の取扱いについて
【2-g-007】昇降機の確認申請の手続きについて
【3-c-013】法第48条又は法第51条の規定によりただし書許可を受けたものについて計画変更等を行おうとする場合について
【3-c-026】法第48条各項又は第51条のただし書の許可を受けたもので、確認申請時に計画(配置、平面、立面、高さ等)を変更できるか
【3-c-028】既存不適格の工場を増築する場合の原動機の出力制限および危険物の数量について
【3-c-030】既存の鉄・非鉄等を回収しシュレッダー(破砕機)により裁断する施設が、逆有償(処理業者が金銭を受取り処理する)になった場合の法第51条の取扱いについて
【6-020】条例第23条第1項で規定する、車庫等の床面積の合計が500平方メートルを超える場合の敷地において、前面道路の幅員が4メートル以上6メートル未満の場合、道路状にした敷地の一部分は、敷地面積に含まれるか
【7-003】土木事務所で発行する証明について【特定行政庁群馬県のみの扱い】